こんにちは!福祉イノベーションズ大学のいっちー教授です!✨
今日は「戦前の日本福祉」について、テンション爆上げでお届けします!🔥
戦前の福祉って聞くと、「難しそうだな…」って思いませんか?でも安心してください!
今回は 救貧政策の流れ と 民生委員制度の歴史 の2大ポイントに分けて、めちゃくちゃわかりやすく解説します!
福祉の歴史は、試験に出るだけじゃなく、社会の仕組みを理解するのに超重要なんです。
だからこそ、わかりやすく、頭にスッと入る形で解説していきますよ~!💪
戦前福祉の二大ポイントとは?
まず、戦前の福祉のキモとなるのが以下の 2つのポイント です!
1️⃣ 救貧政策の流れ(いわば「貧しい人を助ける仕組み」)
2️⃣ 民生委員制度の歴史(地域で支え合う福祉の原点)
これらがどう始まり、どんな形で現代に続いているのか、一緒にひも解いていきましょう!
ターニングポイントとなった米騒動
戦前の福祉のターニングポイント、それは 1918年の米騒動 です!🍚💥
米騒動って何?って思う人もいるかもしれませんね。
ざっくり言うと、「米の値段が上がりすぎて、庶民の生活が限界!」ってなった出来事です。
当時はパンとかじゃなくて、お米がみんなの主食。これが買えなくなると、生きていけないんです!😭
この米騒動をきっかけに、国も「やばい!ちゃんと貧しい人を助ける仕組みを作らないと暴動が起きちゃう!」と気づき、福祉政策が進むきっかけになったんです。
ポイントは、 「国がやっと本気で福祉に取り組み始めた」 というところ!この米騒動を覚えておくと、試験でも得点しやすいですよ!🎯
救貧政策の歴史と変遷
ここからは、救貧政策の歴史をテンション高めで深掘りしていきます!🚀✨
「救貧政策」って難しく聞こえるけど、要するに「生活が苦しい人を助けるためのルールや仕組み」のこと。これがどう進化してきたのか、わかりやすく見ていきましょう!
需給規則とは?その内容と背景
まず出てくるのが 「需給規則」 です!📜
これは 1874年 にできた、日本で最初の救貧政策と言われています。でも、内容を見てみると…うーん、かなり厳しい!💧
需給規則の基本は 「助け合いでなんとかしてね」 という考え方。
例えば、お金や食べ物に困ったら、まずは親戚や近所の人に頼るのが前提。国は ほぼ関与せず、「国が助けるのは最後の最後」でした。
しかも助けてもらえる人は、ごく一部だけ!
具体的には…
- 70歳以上の高齢者
- 13歳以下の子ども(孤児)
- 障がいや病気で働けない人
さらに支給されるものは、 お米の代わりになるお金(米代) と、ほんの少しの金額だけ…。
これで生活を立て直すのは、正直かなり難しかったでしょう。💸
💡 わかりやすい例え
今で言うと、生活に困った人が「助けて!」って言っても、国は「まず家族に頼んで!それでも無理ならちょっとだけ助けるよ」って感じ。ちょっと冷たいですよね…🥶
米騒動が与えた影響
ここで出てくるのが 1918年の米騒動 です!🔥
お米の値段が急上昇して、庶民は「こんな生活じゃ無理!」と大混乱。その結果、暴動が起きるほどの騒ぎになりました。
これを見た政府は、「こりゃ大変だ…もっとちゃんと助ける仕組みが必要だ!」と考え直すことに。
この米騒動が、 救貧政策が進化するきっかけ になったんです!✨
救護法の制定とその意義
その後、ついに 1929年に「救護法」 が誕生!🎉
これ、今の生活保護制度の元祖と言われています。ここがポイント👇
- 対象年齢が広がった!(70歳以上 → 65歳以上)
- サービスが充実!(生活扶助・医療扶助・助産扶助・生業扶助の 4つの支援)
- 「困っている人を国が支える」仕組みが明確に!
ただし、原則は 「居宅保護」(住んでいる場所で助ける)だったので、施設保護は少なめでした。
💡 豆知識
救護法の時代にできた施設が、今でいう「養護老人ホーム」や「児童養護施設」です!
戦後へ引き継がれる生活保護法への流れ
救護法が戦後にどう進化したかも重要です!💡
- 1946年:「旧生活保護法」で 5種類の支援(葬祭扶助が追加)
- 1950年:現在の生活保護法が誕生!さらに 住宅扶助・教育扶助 が加わり、7種類に!
- 2000年:介護保険法の制定で、 介護扶助 も追加!現在は 8種類 になりました。
この流れを頭に入れておくと、試験でもスラスラ答えられます!👍
民生委員制度の成り立ち
お待たせしました!🎉 次は 民生委員制度 についてテンション高めでお話しします!
地域で困っている人を助ける「支え合いの仕組み」の歴史が、ここに詰まっています!
再生顧問制度の設立とその背景
まず最初に登場するのが 「再生顧問制度」 です!
これは 1917年、岡山県で始まった制度なんです。岡山といえば…桃太郎!🍑🐵(関係ないけど覚えやすいでしょ?笑)
再生顧問制度って何?って思いますよね。ざっくり言うと、こんな仕組み👇
- 地域のおじさん・おばさんが困っている家庭を訪問して相談に乗る!
- 「どうしたら暮らしを立て直せるか」を一緒に考える!
例えば、「家族が病気で仕事ができない…」という家庭に行って、助けをつなげる役割を担っていました。この制度が、 現在の民生委員制度のルーツ なんです!
💡 豆知識
この制度を作ったのは岡山県の 笠井信一さん という方!覚えておきましょう~!
方面員制度の登場と発展
続いて、 「方面員制度」 が登場します!✨
これは 1918年、大阪府で始まった仕組み。名前だけ見ると「何だろう?」って感じですよね?実はこれも、再生顧問制度と似た仕組みです!
方面員は…
- 地域を担当する「助けるお兄さん・お姉さん」みたいな人!
- 家庭を訪問して、「困りごと」を聞いて解決策を提案!
なんだか頼りがいがありそうですよね!🌟
方面員制度を広めたのは、大阪府知事の 林市蔵 さんと 小河繁次郎 さんです。
覚え方は、「大阪で方面員、林と小河!」…ちょっと語呂合わせっぽいですが、試験対策には効果的ですよ!🎯
民生委員制度への変化と全国普及
さて、この再生顧問制度や方面員制度が進化して、現在の 民生委員制度 になります!
ポイントをギュッとまとめると👇
- 1936年:「方面員令」で全国的に広がる!
- 1946年:「民生委員令」に改称!名前が「民生委員」になる!
- 戦後の福祉政策を支える大きな役割を担う!
民生委員って何をする人?
現在でも、地域で困っている人の相談に乗ったり、生活保護や介護の手続きの支援をしたりしています。まさに地域の「福祉の味方」!💪
💡 ポイント解説
- 再生顧問 → 方面員 → 民生委員 の流れは超重要!
- 試験では「どの制度がどの時代か」を問われることが多いので、この進化の順番を頭に入れておきましょう!
試験対策として押さえておきたいポイント
最後に、これまでの内容をまとめつつ、試験対策として重要なポイントを解説していきます!📚✨
「これは試験に出るぞ~!」という箇所をガッチリ押さえて、得点力をアップさせましょう!🎯
年代別で見る主要な法律と制度の進化
まずは 年代順 に重要な出来事をまとめます!✨
これを押さえておけば、年表問題や「時系列を選ぶ」形式の問題も怖くありません!
1️⃣ 1874年:需給規則(じゅきゅうきそく)
日本初の救貧政策だけど、対象はごく一部。基本は「お互い助け合ってね!」という厳しい制度。
2️⃣ 1918年:米騒動 🍚🔥
「国がちゃんと助けなきゃダメだ!」と政府が認識を改めるきっかけに!
3️⃣ 1929年:救護法
今の生活保護の原点! 4種類の扶助(生活・医療・助産・生業)を整備。
4️⃣ 1946年:旧生活保護法
葬祭扶助が加わり、 5種類の扶助 に。無差別平等が基本だけど「働く気がない人はNG」という制限あり。
5️⃣ 1950年:現行の生活保護法
住宅扶助・教育扶助が追加されて 7種類 に!現在の形に近づく。
6️⃣ 2000年:介護保険法
介護扶助が加わり、 8種類の扶助 に進化!これが現在の形です。
試験に出やすい年齢条件や制度の特徴
「年代だけじゃなく、対象年齢も覚えてね!」といっちー教授からのアドバイスです!📢✨
- 需給規則:対象は 70歳以上 の高齢者、13歳以下 の孤児。
- 救護法:高齢者の対象が広がり 65歳以上 に!孤児は引き続き 13歳以下。
- 児童虐待防止法(1933年):対象は 14歳未満。当時の児童の年齢範囲は今より低め!
💡 わかりやすい例え
現在は18歳未満が「児童」とされますが、昔は「14歳くらいでも立派な働き手!」と見られていました。時代の変化って面白いですね!
まとめ:戦前福祉の歴史を理解して社会福祉士試験に挑もう!
これで「戦前福祉」の流れがバッチリわかりましたね!✨
- 救貧政策 の進化(需給規則 → 救護法 → 生活保護法)
- 民生委員制度 のルーツ(再生顧問制度 → 方面員制度 → 民生委員)
これらをしっかり覚えておけば、試験でも得点アップ間違いなし!💪
福祉の歴史を知ることで、現代の制度のありがたさも実感できますよね!
それでは、この知識を武器に社会福祉士試験に挑みましょう!🌟
<この記事のQ&A>
Q1. 需給規則で助けてもらえる対象は誰でしたか?
A1. 70歳以上の高齢者、13歳以下の孤児、そして頼れる人がいない障がいや病気の人が対象でした。ただし、国の支援は最小限で、基本はお互いに助け合う「相互扶助」が原則でした。
Q2. 米騒動はどんな影響を与えましたか?
A2. 1918年の米騒動をきっかけに、国が「もっとしっかり福祉政策を整えなければ!」と考え直しました。この出来事が、救護法の制定につながる重要なターニングポイントになりました。
Q3. 救護法と需給規則の違いは何ですか?
A3. 救護法では、扶助の内容が充実し、対象年齢が拡大されました(高齢者は70歳以上 → 65歳以上)。また、生活扶助や医療扶助などの4種類の支援が体系化され、国の関与が強まりました。
Q4. 民生委員制度の始まりは何ですか?
A4. 民生委員制度のルーツは、1917年に岡山県で始まった「再生顧問制度」です。家庭訪問をして生活の相談に乗る仕組みが、その後の方面員制度を経て、現在の民生委員制度につながりました。
Q5. 戦前の児童虐待防止法の対象年齢は?
A5. 1933年に制定された児童虐待防止法では、対象年齢は14歳未満でした。当時の児童の年齢範囲は、現在(18歳未満)より低めでした。
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