こんにちは!福祉イノベーションズ大学の いっちー教授 です!✨
今日は、地方公共団体の事務について、みなさんと一緒に学んでいきますよ!🌟
社会福祉士の国家試験では、「法定受託事務」と「自治事務」の違いを押さえることが超・重要!💡でも、カタカナばっかりで「えっ、これどういうこと?」と感じていませんか?💭
大丈夫です!いっちー教授が、小学生にもわかるくらい簡単に、しかもノリノリで解説しちゃいます!🎉
この記事では、法定受託事務と自治事務の違いを具体例を交えながら、 試験で点数を取るコツ までバッチリ伝授します!✍️
それでは、元気よく見ていきましょう~!🌈
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地方公共団体の事務とは?🏛️✨
地方公共団体って何をしているんでしょう?🤔ざっくり言うと、地域の住民に関わる事務やサービスを担当しています!✨
たとえば、学校を建てたり、公園を管理したり、困った人を助けたり…。こうした事務は、「法定受託事務」と「自治事務」に分けられます!
重要ポイント:現在、この2種類だけ!「機関委任事務」という昔の仕組みはもうありません!✂️
地方公共団体の事務の種類:法定受託事務と自治事務🤹♀️
まず、簡単なイメージから!
- 法定受託事務 → 国が本来やるべきことを、地方が手伝っているイメージ!🏋️
- 自治事務 → 地方が自分たちで決めてやる事務!🎨
たとえば、 「生活保護の支給決定」 は国が責任を持つべき仕事。でも、細かい判断や手続きは市町村がやっていますよね!これが 法定受託事務 です。
一方、 「要介護認定」 のように、市町村ごとに多少裁量があるものは 自治事務 に該当します!「この市では要介護2、この市では要介護3」みたいに、若干の違いが生まれるのがポイントです。👩⚖️
機関委任事務との違い:現在は2種類のみ📜
ここで混乱しがちなのが、「機関委任事務」って言葉!試験でも引っかけ問題で出てくることがありますが、 「機関委任事務」はもう廃止されています! 🙅♀️現在は、 「法定受託事務」と「自治事務」だけ と覚えておきましょう!
どうして機関委任事務がなくなったかというと、地方分権が進んで、「もっと地方が自由に決められるようにしよう!」という時代の流れがあったからなんです。🌍
法定受託事務を詳しく理解しよう📜✨
さあ、ここからは「法定受託事務」について深掘りしていきますよ!💪
まず、「法定受託事務」って何?🤔というところからおさらいです!
📚 法定受託事務についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください:
法定受託事務の定義と分類:第1号と第2号の違い🔍
法定受託事務とは、 本来は国や都道府県がやるべき事務を地方公共団体が代わりに行うもの です!
そして、これには 「第1号」と「第2号」 の2種類があります。それぞれの違いをざっくり説明すると…
- 第1号法定受託事務:本来は国がやるべき事務を、市町村や都道府県が代わりにやっているもの。
- 第2号法定受託事務:本来は都道府県がやるべき事務を、市町村が代わりにやっているもの。
具体例を見ながらさらに詳しく理解しましょう!🧐
第1号法定受託事務の具体例:生活保護・児童手当など👨👩👧👦
第1号法定受託事務には、みんなが試験で知っておくべき具体例があります!
例えば…
- 生活保護の支給決定
憲法25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための仕組み。
本来、国が一律で決めるべき基準に基づいて運営されていますが、 実際の手続きや判断は市町村が行っています!
👉これがまさに第1号法定受託事務! - 児童手当や児童扶養手当の給付
子どもを育てる家庭を支援するための制度も、同じく国の責任で運営されています。ただし、 市町村が実務を担当! - 感染症予防法に基づく健康診断
感染症対策も国の責任ですが、実際の健康診断や現場対応は市町村や都道府県が行っています。これも第1号法定受託事務です!💉
重要ポイント:第1号法定受託事務の特徴は、「国の基準に基づいて運営され、地方に裁量の余地がほとんどないこと!」です。
第2号法定受託事務の具体例:都道府県知事選挙など🗳️
第2号法定受託事務は少し例が限られます。試験では以下の2つを押さえておきましょう!
- 都道府県知事選挙
本来、都道府県が管理すべき選挙ですが、市町村が代わりに事務を担当しています! - 都道府県議会議員選挙
同じく都道府県が主体となるべき事務ですが、市町村が実際に動いているケースです!
注意ポイント:第2号法定受託事務は試験で引っかけ問題になりがちですが、 具体例は非常に少ない! ほとんどの法定受託事務は第1号に該当する、と覚えておくと◎です!
自治事務の特徴と具体例🎨✨
次は「自治事務」について解説します!自治事務は、地方公共団体が 自分たちの責任と裁量で進める事務 です。法定受託事務とは違い、 地方が自由に判断できる余地がある のが特徴!🌟
たとえば、「この地域にはこんなニーズがあるから、こう対応しよう!」と市町村ごとに少しずつ異なる対応が可能なんです。具体的に見てみましょう!👀
自治事務の定義:地方公共団体の裁量に委ねられる事務🧩
自治事務は「地域の特色に応じて対応できる事務」とも言えます!
国の基準に完全に縛られることなく、 地方独自の裁量で進めることができる のがポイントです。
わかりやすく言うと…
- 法定受託事務 → 国が「こうしなさい」と細かく指示
- 自治事務 → 地方が「自分たちで考えて進める」
こういうイメージです!🎨
自治事務の具体例:要介護認定、養護老人ホーム入所措置など👵
試験で狙われやすい自治事務の例を押さえておきましょう!
- 要介護認定
介護が必要な高齢者に対して「どのくらいの支援が必要か」を判断する制度。
地方の裁量があるため、 市町村によって微妙に判断が違うことも!
👉これが法定受託事務との大きな違いです! - 養護老人ホームの入所措置
高齢者が養護老人ホームに入るための手続きも自治事務です。
かつては都道府県が管理していましたが、1990年以降、市町村が主体となっています! - 生活保護の相談や助言
生活保護の「支給決定」は法定受託事務ですが、相談や助言は市町村の裁量で行う自治事務に該当します。
重要ポイント:自治事務は「地方の裁量に委ねられる」という点が試験での差別化ポイントです!
📚 地方公共団体の事務に関する過去問を使った学習法について、さらに詳しく学びたい方は、こちらの記事もご覧ください:
過去問で学ぶ地方公共団体の事務📝✨
さあ、知識を深めたら、最後は 過去問 で実践力を鍛えましょう!🌟
過去問を解くことで、試験の出題傾向やよくある引っかけパターンを把握できますよ!💡
過去問の傾向と出題ポイント🎯
地方公共団体の事務に関する出題では、以下のポイントが狙われることが多いです!
- 法定受託事務と自治事務の違い
- 特に、どちらが「国の基準で動いているのか」「地方の裁量があるのか」が重要です!
- 具体例を問う問題
- 「生活保護の支給決定は法定受託事務である」など、具体例が問われるケースが多いです。
- 昔の制度を混ぜた引っかけ問題
- 「機関委任事務」という言葉が選択肢に登場することがありますが、現在は廃止されているので注意!
法定受託事務・自治事務に関する代表的な設問と解説📚
以下は過去に出題された問題とその解説です!
例題1
現行の地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢:
- 地方公共団体の事務は、法定受託事務と自治事務の2種類に分類される。
- 社会福祉法人の認可は自治事務である。
- 生活保護の相談は法定受託事務である。
- 養護老人ホームの入所措置は法定受託事務である。
正解:1
解説:
- 「法定受託事務と自治事務の2種類」→正しい!現在はこの2つだけ!
- 社会福祉法人の認可は 法定受託事務(第1号)!自治事務ではない!
- 生活保護の相談は自治事務で、法定受託事務ではない!
- 養護老人ホームの入所措置は自治事務!法定受託事務ではありません!
例題2
生活保護の支給決定は法定受託事務である。この記述は正しいか、誤りか?
正解:正しい!
解説:
生活保護の支給決定は、国が一律に定めた基準に基づいて行われるため、地方の裁量はありません。
よって、 第1号法定受託事務 に該当します!これを押さえておけば、試験で得点できますよ!✍️
地方公共団体の事務を正しく理解して試験対策を万全に!🔥🎯
ここまで法定受託事務と自治事務について解説してきましたが、最後に試験対策として重要なポイントをまとめましょう!🌟これで完璧に理解できるはず!💪
法定受託事務と自治事務を試験で活用するコツ✨
試験でよく狙われるのは、 具体例の分類 や、法定受託事務と自治事務の違いです。以下のポイントを押さえましょう!
- 法定受託事務の覚え方
- 国や都道府県が本来やるべきこと → 裁量がない、決まった基準通りに行う。
- 代表例:「生活保護の支給決定」「児童手当」「都道府県知事選挙」
- 自治事務の覚え方
- 地方が自由に進めること → 裁量がある、地域ごとに違う対応もOK!
- 代表例:「要介護認定」「生活保護の相談」「養護老人ホームの入所措置」
語呂合わせ:
「国に決められたら法定受託、地方で自由にやるのが自治!」で覚えましょう!🎉
分野横断で知識を繋げるための学習方法📖
地方公共団体の事務は、試験のほかの分野とも関連性があります!以下を意識して勉強しましょう!
- 生活保護の支給決定と生活保護法
→ 憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」と繋げて理解! - 要介護認定と介護保険法
→ 高齢者福祉や介護保険制度とセットで覚える! - 養護老人ホームと地域福祉
→ 福祉計画や施設サービスの役割と関連付けるとGOOD!
この記事を読んだあなたは、もう 法定受託事務と自治事務のマスター です!🎓✨
試験対策をしっかりして、自信を持って挑んでくださいね!応援しています!📣
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<この記事のQ&A>💡❓
Q1. 法定受託事務と自治事務の違いは何ですか?
A1. 法定受託事務は、国や都道府県が本来やるべき事務を地方公共団体が代わりに行うものです。一方、自治事務は地方公共団体が自分たちの裁量で進める事務です。簡単に言えば、法定受託事務は 「決まった基準に従う」 もので、自治事務は 「自由度が高い」 のが特徴です!
Q2. 法定受託事務にはどのような具体例がありますか?
A2. 主な例は以下の通りです!
- 第1号法定受託事務:生活保護の支給決定、児童手当の給付、感染症予防法に基づく健康診断
- 第2号法定受託事務:都道府県知事選挙、都道府県議会議員選挙
Q3. 自治事務の具体例を教えてください!
A3. 自治事務には、以下のような例があります!
- 要介護認定
- 養護老人ホームの入所措置
- 生活保護の相談や助言
地方ごとに対応が異なる点が自治事務の特徴です!✨
Q4. 「機関委任事務」という言葉が試験に出てきましたが、どうすればいいですか?
A4. 「機関委任事務」は現在廃止されている制度なので、選択肢に出てきた場合は 即、不正解!🙅♂️ 現在は「法定受託事務」と「自治事務」の2種類のみです!
Q5. 試験での重要ポイントは?
A5. 以下の点を押さえるとバッチリです!
- 法定受託事務と自治事務の違いを明確に理解すること!
- 特に、 「生活保護の支給決定」と「相談」の違い など、よく出る引っかけ問題に注意すること!
- 「機関委任事務」という言葉に惑わされないこと!
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