今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】労働基準法とは?契約自由の原則との関係」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに社会福祉国家試験に出題される法律に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1.労働基準法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。
2.労働者災害補償保険法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。
3.生活保護法は、就労目的での在留資格で在留する外国人に適用されることはない。
4.国民年金法は、永住外国人に適用されることはない。
5.国民健康保険法は、永住外国人には適用される。
答え)3.生活保護法は、就労目的での在留資格で在留する外国人に適用されることはない。
答え)5.国民健康保険法は、永住外国人には適用される。
1限目:労働基準法の対象者について
まず、労働基準法の対象者について学習していきましょう。
選択肢の「1」に注目してください。
1.労働基準法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。
この選択肢は、不正解です。
労働基準法第9条において、労働者は「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と提起されており、国籍の規定はありません。また、「外国人の不法就労等に係る対応について」によれば、日本国内の労働であれば、国籍は不法就労であるか否かを問わず労働関連法令が適用されるとしています。
国籍を問わず適用されるという部分がポイントです。
ところで、労働基準法ってなに?(笑)
2限目:労働基準法の対象者-2
続いて、選択肢の「2」に注目してください。
2.労働者災害補償保険法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。
この選択肢は、不正解です。
労働者災害補償保険法上、原則として一人でも労働者を使用する事業は労働者災害補償保険の適用となり、一般社員のみならず、アルバイトやパート等の短時間労働者も、国籍の如何に関わらず、適用の対象となります。
3限目:生活保護法の対象者にならない労働者の特徴
次に、生活保護法の対象者にならない労働者の特徴について学習していきましょう。
選択肢の「3」に注目してください。
3.生活保護法は、就労目的での在留資格で在留する外国人に適用されることはない。
この選択肢は、正解です。
適法に日本に滞在し、活動制限を受けていない永住、定住等の在留資格を有する外国人について、国際道義上、人道上の観点から、予算措置として生活保護法が準用されています。しかし、「就労目的での在留資格で在留する外国人」は、これらの規定に当てはまらないため、生活保護法は適用されない仕組みになっています。
それが、生活保護法の欠点なのかもしれませんね。
4限目:国民年金法の適用対象になる者について
次に、国民年金法の適用対象になる人について学習していきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.国民年金法は、永住外国人に適用されることはない。
この選択肢は、不正解です。
日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の者は、国民年金制度への強制加入者となります。また永住外国人は、原則として日本国内に住所を持っているため、国民年金法が適用される仕組みになっています。
たしかに、国民年金法の適用対象者に日本国内に住所を持っている人だもんね。
5限目:国民健康保険法の対象者について
最後に、国民健康保険法の対象者について学習していきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.国民健康保険法は、永住外国人には適用される。
この選択肢は、正解です。
2012年の住民基本台帳法の改正に伴い、3ヶ月を超えて在留する外国人が住民登録の対象になり、75歳未満の外国人も、原則として国民健康保険法に加入することになりました。したがって、永住外国人にも国民健康保険が適用される仕組みになっています。
「国民〇〇法」と付けば、そのような特徴があることが多いですね。
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】労働基準法とは?契約自由の原則との関係」のおさらいをしておきましょう。
1.労働基準法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用される。
2.労働者災害補償保険法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用される。
3.生活保護法は、就労目的での在留資格で在留する外国人に適用されることはない。
4.国民年金法は、永住外国人に適用される。
5.国民健康保険法は、永住外国人には適用される。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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