【わかりやすく】日常生活自立支援事業とは何をする事業なのか?

社会福祉士・合格問題編
皆さん、こんにちは!いっちー教授(@free_fukushi)です。

今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】日常生活自立支援事業とは何をする事業なのか?」です。では、授業を始めていきましょう。

いっちー教授
いっちー教授

 

*今回の記事の構成として、初めに日常生活自立支援事業に関する基本問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。

 

問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1.日常生活自立支援事業の開始当初、知的障害者は利用対象でなかった。

2.日常生活自立支援事業の実施主体は、地域包括支援センターである。

3.日常生活自立支援事業では、相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は、有料である。

4.日常生活自立支援事業は、病院に入院した場合には利用できない。

5.日常生活自立支援事業は、成年後見人は利用できない。

 

答え)5.日常生活自立支援事業は、成年後見人は利用できない。

 

にゃー吉
にゃー吉
日常生活自立支援事業って、いまいちわからない…。
では、日常生活自立支援事業についてわかりやすく解説していきます!
いっちー教授
いっちー教授



1限目:日常生活自立支援事業の利用対象者

まず、日常生活自立支援事業の利用対象者について確認していきましょう。

選択肢の「1」に注目してください。

 

1.日常生活自立支援事業の開始当初、知的障害者は利用対象でなかった。

 

この選択肢は、不正解です

日常生活自立支援事業の利用対象者には、次のどちらの条件も満たす必要があります。

日常生活自立支援事業の利用対象者

・判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人)

・日常生活自立支援事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる人

 

にゃー吉
にゃー吉
なるほど。
ところでさ、そもそも日常生活自立支援事業は何をするところなの?
良い質問ですね!
日常生活自立支援事業は主に次の4点を行います。
いっちー教授
いっちー教授
日常生活自立支援事業が提供するもの

①福祉サービスを安心して利用するための支援

②毎日の生活に欠かせない、お金の出し入れの支援

③日常生活に必要な事務手続きの支援

④大切な通帳や証書などの保管支援

 

にゃー吉
にゃー吉
具体的には?
例えば、お金関連で言えば、病院への医療費の支払いの手続き年金や福祉手当の受領に必要な手続き税金や社会保険料、ガス、水道等の公共料金の支払いの手続きなどがあります。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
結構、生活に密接した内容を扱うんだね。
他にも、住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提、相談住民票の届け出等に関する手続きに関する事務作業なども日常生活自立支援事業では行います。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
認知症で判断能力が低下している高齢者の方が、住み慣れなた街で生活できるように支援しているんだね。

 

2限目:日常生活自立支援事業の実施主体

次に、日常生活自立支援事業の実施主体について確認していきましょう。

選択肢の「2」に注目してください。

 

2.日常生活自立支援事業の実施主体は、地域包括支援センターである。

 

この選択肢は、不正解です

日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会です。

※ただし、事業の一部を市区町村社会福祉協議会、社会福祉法人などに委託することもできます。

 

よく社会福祉士国家試験の問題では、日常生活自立支援事業の実施主体を地域包括支援センター、福祉事務所などと言って引っ掛けてきます。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
日常生活自立支援事業都道府県社会服協議会、指定都市社会福祉協議会」って覚えればいいんだね!

3限目:日常生活自立支援事業の利用料

次に、日常生活自立支援事業の利用料について確認していきましょう。

選択肢の「3」に注目してください。

 

3.日常生活自立支援事業では、相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は、有料である。

 

この選択肢は、不正解です

日常生活自立支援事業では、契約締結前の相談や支援計画の作成にかかる費用は、無料です

しかし契約締結後、実施される福祉サービス利用手続き、金銭管理などのサービスを利用する際に、有料になります

 

日常生活自立支援事業では、どこまでが無料なのか?どこからが有料なのか?を押さえておく必要があります。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
今回の選択肢みたいに、契約締結前の相談や支援計画の作成は無料なんだね!



4限目:施設に入所・病院に入院していても利用できる

次に、日常生活自立支援事業の利用場面について確認していきましょう。

選択肢の「4」に注目してください。

 

4.日常生活自立支援事業は、病院に入院した場合には利用できない。

 

この選択肢は、不正解です

日常生活自立支援事業では、社会福祉施設への入所や病院への入院の場合でも、日常生活自立支援事業のサービスを利用することができます。

(この選択肢は、社会福祉士国家試験で本当によく出題されます。)

 

大事なことなので、もう一度確認です。日常生活自立支援事業は、施設に入所していても病院に入院していても利用することができます
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
日常生活自立支援事業と聞くと、在宅でしか利用できないように思えるけどそんなことはないんだね!
そこも、日常生活自立支援事業の大きな特徴です。
いっちー教授
いっちー教授

 

5限目:成年後見制度と日常生活自立支援事業

次に、成年後見制度が絡んでくる日常生活自立支援事業の問題に触れておきましょう。

選択肢の「5」に注目してください。

 

5.日常生活自立支援事業は、成年後見人は利用できない。

 

この選択肢は、正解です

たしかに、成年後見人は、契約内容の理解が困難なため、日常生活自立支援事業の契約締結及び継続手続きができません。そのため、日常生活自立支援事業を利用することができません

ただし、成年後見制度と日常生活自立支援事業を併用することは可能です。この場合、法定代理人である成年後見人と実施主体の間で利用契約の締結が行われることになっています。

 

にゃー吉
にゃー吉
つまり、成年後見人が日常生活自立支援事業を利用できない場合があるけど、100%利用できないというわけではないんだね。
おっしゃるとおりです。成年後見制度と日常生活自立支援事業は併用して利用できることを押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

まとめ

最後に今回のテーマである「【わかりやすく】日常生活自立支援事業とは何をする事業なのか?」のおさらいをしておきましょう。

 

1.日常生活自立支援事業の開始当初から、知的障害者は利用対象であった。

2.日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会である。

3.日常生活自立支援事業では、契約締結前の相談や支援計画の作成にかかる費用は、無料である。

4.日常生活自立支援事業は、病院に入院した場合でも利用できる。

5.日常生活自立支援事業は、成年後見人は利用できない。

 

にゃー吉
にゃー吉
日常生活自立支援事業についてよくわかりました!
なかなか取っつきにくい内容ですよね。
しかし今回のテーマの内容を参考に、ぜひ学習してみてください。
いっちー教授
いっちー教授

 

福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。

参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!

今回の授業は、以上です!



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