【わかりやすく】社会福祉法人に関する規定を解説

社会福祉士・合格問題編
皆さん、こんにちは!いっちー教授(@free_fukushi)です。

今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】社会福祉法人に関する規定を解説」です。では、授業を始めていきましょう。

いっちー教授
いっちー教授

 

*今回の記事の構成として、初めに社会福祉法人に規定されている事柄に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。

 

問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1.社会福祉法人には株主がいないため、事業経営の透明性の確保を求められない。

2.社会福祉法人では、理事、幹事等の関係者に対し特別の利益を与えることができる。

3.社会福祉法人には、役員の報酬等の支給の基準を公表する義務がある。

4.社会福祉法人には、財務諸表に関する開示義務はない。

5.社会福祉法人の財務会計は、組織内での使用を目的とする。

 

答え)3.社会福祉法人には、役員の報酬等の支給の基準を公表する義務がある

 

今回は、社会福祉法人について学習していきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!



1限目:事業経営の透明性について

まず、社会福祉法人の事業経営の透明性について学習していきましょう。

選択肢の「1」に注目してください。

1.社会福祉法人には株主がいないため、事業経営の透明性の確保を求められない。

この選択肢は、不正解です

社会福祉法第24条には、「社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確立、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない」という規定があります。

たしかに、社会福祉法人には株主はいません。ですが、だからといって、事業経営の透明性の確保を図らなくても良いという理由にはなりません。

 

むしろ、社会福祉法人だからこそ事業経営の透明性の確保をしなくてはいけません。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
たしかに、社会福祉法人は第一種社会福祉事業を運営できるからこそ、事業経営の透明性の確保は重要だよね。
おっしゃるとおりです!
いっちー教授
いっちー教授

 

2限目:特別の利益を与えてはならない

次に、選択肢の「2」に注目してください。

2.社会福祉法人では、理事、幹事等の関係者に対し特別の利益を与えることができる。

この選択肢は、不正解です

社会福祉法第27条において、「社会福祉法人は、その事業を行うにあたり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない」という規定があります。

つまり、「たとえ理事、幹事等の関係者であっても特別の利益を与えることはできない」というのが正解です。

 

にゃー吉
にゃー吉
たしかに、法人の上層部だからといって特別の利益が得られるというのはおかしいよね。
そうですね。あくまでも、一緒に働く仲間として平等に対応しなければならないということなのかもしれませんね。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
なるほどね。

 

3限目:役員の報酬等の支給基準を公表する義務

次に、役員の報酬等の支給基準を公表する義務について学習していきましょう。

選択肢の「3」に注目してください。

3.社会福祉法人には、役員の報酬等の支給の基準を公表する義務がある。

この選択肢は、正解です

改正社会福祉法の施行により、2017年から評議員及び役員(理事・監事)の報酬等の支給基準は、評議員会の承認を受けなければならず、「公表」が義務付けられています。

 

ポイントなのは「評議員・理事・幹事の報酬の支給基準については、公表が義務付けられている」というところです。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
なるほど。
公表する義務があることで不当に報酬の支給基準を上げないようにしているんだね。
おそらく、その通りだと思います。
第三者目線があることで、悪いことができないようにしているんですね。
いっちー教授
いっちー教授



4限目:財務諸表に関する開示義務について

次に、社会福祉法人の財務諸表に関する開示義務について学習していきましょう。

選択肢の「4」に注目してください。

4.社会福祉法人には、財務諸表に関する開示義務はない。

この選択肢は、不正解です

社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定による計算書類及び財産目録等について、「毎回計年度終了後3ヶ月以内」に、社会福祉法施行規則に規定する方法により、所轄庁に届け出なければならないこととされています。

 

ポイントは「毎回計年度終了後3ヶ月以内」という文言です。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
社会福祉法人は、その期間内に計算書類及び財産目録等を所轄署に届けなければならないんだね。
おっしゃる通りです!
ここは試験でよく狙われる部分なので、しっかり押さえておいてください。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
なるほど。
あと、財務諸表って何?
財務諸表とは、会社の成績表のようなものです。いくらこの会社は儲けることができたのか?効率よく経営することができているのか?倒産の危険性はないのか?などを読み取ることができるんです。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
へぇ〜、そういうのがあるんだ!
また、財務諸表の中身は主に以下の5つがあります。
いっちー教授
いっちー教授

 

財務諸表の中身

①貸借対照表(B/S)

②損益計算書(P/L)

③キャッシュフロー計算書(C/F)

④株主資本等変動計算書(S/S)

⑤付属明細表

 

とりあえず今は、「こういうものがあるんだ〜」程度に留めてもらえれば大丈夫です!
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました(笑)

 

5限目:社会福祉法人の財務会計について

最後に、社会福祉法人の財務会計について学習しておきましょう。

選択肢の「5」に注目してください。

5.社会福祉法人の財務会計は、組織内での使用を目的とする。

この選択肢は、不正解です

財務会計には、国が介護報酬単価などの妥当性を検証する目的利用者や取引先がその法人の経営内容に関して正しい判断をするための情報を提供する目的経営者自らが自法人の経営状況を的確に判断するための情報を獲得する目的などがあります。

つまり「財務会計は、組織内での使用を目的とする。」という部分が誤りです。

 

にゃー吉
にゃー吉
財務会計には、組織内・組織外それぞれの使用目的があると覚えておくといいね!
そうですね!
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
ところで、財務会計って何?(笑)
財務会計とは、自社の経営状態をステークホルダーに公表するために作成される資料を指します。
いっちー教授
いっちー教授

 

ステークホルダーとは

「株主」「債権者」「取引先」など、事業経営に携わる関係者全てのことを指します。

 

にゃー吉
にゃー吉
つまり、今この会社の売り上げは良い状態なのか?あまり良くない状態なのか?をわかってもらうために財務会計はあるということ?
おっしゃるとおりです!
いっちー教授
いっちー教授

 

まとめ

 

最後に今回のテーマである「【わかりやすく】社会福祉法人に関する規定を解説」のおさらいをしておきましょう。

1.社会福祉法人には株主がいないため、事業経営の透明性の確保を求められる。

2.社会福祉法人では、理事、幹事等の関係者に対し特別の利益を与えることができない。

3.社会福祉法人には、役員の報酬等の支給の基準を公表する義務がある。

4.社会福祉法人には、財務諸表に関する開示義務がある。

5.社会福祉法人の財務会計は、国が介護報酬単価などの妥当性を検証する目的、利用者や取引先がその法人の経営内容に関して正しい判断をするための情報を提供する目的、経営者自らが自法人の経営状況を的確に判断するための情報を獲得する目的などがある。

 

社会福祉士国家試験では、社会福祉法人に規定されている事柄に関する問題が出題されることがあります。なので早い段階でこれらの報告の内容については押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。

参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!

今回の授業は、以上です!



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