【わかりやすく】障害者基本法に規定されている内容を解説

社会福祉士・合格問題編
皆さん、こんにちは!いっちー教授(@free_fukushi)です。

今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】障害者基本法に規定されている内容を解説」です。では、授業を始めていきましょう。

いっちー教授
いっちー教授

 

*今回の記事の構成として、初めに障害者基本法に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。

 

問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1.障害者基本法における「障害者」には、一時的に歩行困難になった者も含まれる。

2.障害者基本法では、社会的障壁の除去について規定されている。

3.障害者基本法では、中央心身障害者対策協議会を置くことが規定されている。

4.障害者基本法では、市町村の行う地域生活支援事業について規定されている。

5.障害者基本法では、心身障害者本人に対する自立への努力について規定されている。

 

答え)2.障害者基本法では、社会的障壁の除去について規定されている。

 

今回は障害者基本法に関する内容について学習していきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!



1限目:障害者の定義について

まず、障害者の定義について学習していきましょう。

選択肢の「1」に注目してください。

1.障害者基本法における「障害者」には、一時的に歩行困難になった者も含まれる。

この選択肢は、不正解です

一時的に歩行困難になった者は、「障害者」とは定義されていません。

障害者基本法では、「障害者」とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」(第2条第1号)と定義されています。

障害者の定義についてのポイントは、「一時的に」という部分は含まれないということです。障害者の定義として、「継続的に日常生活または社会生活に相当制限を受ける状態にあるもの」をいうという部分を押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!
じゃあ、「捻挫して怪我をしたから障害者だ!」というのは間違った解釈なんだね。
おっしゃる通りです!「継続的に日常生活または社会生活で相当制限を受ける状態にあるもの」を「障害者」ということを押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

2限目:社会的障壁の定義について

次に、社会的障壁とは何なのかについて学習していきましょう。

選択肢の「2」に注目して下さい。

2.障害者基本法では、社会的障壁の除去について規定されている。

この選択肢は、正解です

社会的障壁とは、「障害がある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行その他一切のものをいう」と定義されています。(第2条第2号)。

また社会的障壁については、2011年の改正によって、新たに追加されることになりました。

 

にゃー吉
にゃー吉
なるほど。障害者は自身の生活を過ごす上で、自分の障害特性が理由で、社会生活を営む上で大変だということに加えて事物や制度、慣行そういったものも日常生活を過ごす上での障害になるんだね。
おっしゃる通りです!また、そういった社会的障壁のない社会であれば、障害者や健常者などとわけて考えなくて済むのかもしれませんね。
いっちー教授
いっちー教授

 

3限目:障害者政策委員会を置く

次に、障害者政策委員会について学習しておきましょう。

選択肢の「3」に注目してください。

3.障害者基本法では、中央心身障害者対策協議会を置くことが規定されている。

この選択肢は、不正解です

障害者基本法では、中央市心身障害者対策協議会ではなく、障害者政策委員会を置くことが規定されています。中央心身障害者対策協議会は、1993年に心身障害者対策基本法が障害者基本法に改正されたことにより、中央障害者施策推進協議会に改められ、その後、2011年の障害者基本法の改正により、中央障害者施策推進協議会は障害者政策委員会に改められています。

 

にゃー吉
にゃー吉
なるほど。昔は中央心身障害者対策協議会って呼ばれてた組織が、今は「障害者政策委員会」っていう名前に変わってるんだね。
おっしゃる通りです!ですが試験ではそのまま心身障害者対策協議会という文言で出題することがあるので、そこは注意が必要ですね。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
なるほど。
現在の障害者基本法では障害者政策委員会が定められているんだね。



4限目:地域生活支援事業=障害者総合支援法

次に、地域生活支援事業の根拠法について学習していきましょう。

選択肢の「4」に注目してください。

4.障害者基本法では、市町村の行う地域生活支援事業について規定されている。

この選択肢は、不正解です

市町村の行う地域生活支援事業(市町村地域生活支援事業)は、障害者基本法ではなく「障害者総合支援法」に規定されています。

 

ここは注意が必要なポイントです。
市町村が行う地域生活支援事業は、障害者総合支援法に規定されています。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!
一見すると障害者基本法にも規定されてそうな内容だけど、ここは注意が必要だね。
おっしゃる通りです!
試験に出てきた時に、ここは間違いないでくださいね。
いっちー教授
いっちー教授

 

5限目:自立への努力という文言は削除されている

最後に、選択肢の「5」に注目してください。

5.障害者基本法では、心身障害者本人に対する自立への努力について規定されている。

この選択肢は、不正解です

障害者基本法において心身障害者本人に対する自立への努力については規定されていません。

これまで障害者基本法第6条において、「自立への努力」として「障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない」と規定されていたが、2004年の改正において削除されました

 

自立への努力」という文言は、障害者基本法において2004年の改正で削除されています。試験では、たったこれだけのことなんですが、「自立への努力が現在もなお規定されている」といったように引っ掛けてくる場合があります。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
なるほど。「自立への努力」という文言は、現在の障害者基本法で規定されていないとしっかり押さえておく必要があるね!

 

まとめ

最後に今回のテーマである「【わかりやすく】障害者基本法に規定されている内容を解説」のおさらいをしておきましょう。

1.障害者基本法における「障害者」には、一時的に歩行困難になった者は含まれない。

2.障害者基本法では、社会的障壁の除去について規定されている。

3.障害者基本法では、障害者政策委員会を置くことが規定されている。

4.障害者総合支援法では、市町村の行う地域生活支援事業について規定されている。

5.障害者基本法では、心身障害者本人に対する自立への努力という文言は2004年の改正で削除されている。

 

社会福祉士国家試験では、障害者差別解消法に関する問題が出題されることがあります。なので早い段階でこれらの報告の内容については押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。

参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!

今回の授業は、以上です!



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