今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】地方公共団体の行う自治事務と法定受託事務の違い」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに地方公共団体が行う事務に関する基本問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.地方公共団体の事務は、法定受託事務、自治事務の2つに分類される。
2.社会福祉法人の認可事務は、自治事務である。
3.生活保護の決定事務は、自治事務である。
4.児童扶養手当の給付事務は、自治事務である。
5.養護老人ホームの入所措置は、法定受託事務である。
答え)1.地方公共団体の事務は、法定受託事務、自治事務の2つに分類される。
でも、何のことかわからない…。
なので、一つ一つわかりやすく解説していきます。
1限目:地方公共団体が行う事務2種類
まず地方公共団体が行う事務、2種類について確認しておきましょう。
選択肢の「1」に注目してください。
1.地方公共団体の事務は、法定受託事務、自治事務の2つに分類される。
この選択肢は、正解です。
しかし、「地方公共団体」「法定受託事務」「自治事務」と言われてもピンときませんよね。
2限目:【解説】地方公共団体とは何か?
まず、地方公共団体とは何か?について確認しておきましょう。
地方公共団体とは、日本の都道府県や市区町村を統括する行政機関のことを指します。
また地方公共団体は、地方自治体と呼ばれることもあります。
地方公共団体を作った理由は、その地域に即した施策を行いやすくするためです。
しかも図書館やごみ処理場の規模も地域によって違うよね!
3限目:自治事務と法定受託事務の違い
次に、自治事務と法定受託事務の違いについてわかりやすく解説していきます。
地方公共団体が行う事務には、大きく分けて「自治事務」「法定受託事務」の2種類があります。
まず自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち「法定受託事務以外のもの」を言います。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
①小中学校の設置管理
②介護保険の介護給付
③住民基本台帳事務
④飲食店営業の許可
⑤病院、薬局の開設許可
⑥都市計画の策定
などが自治事務にあたります。
一方で法定受託事務とは、本来は国又は都道府県が果たすべき役割に関わる事務であるが、利便性や効率性を考えて「国から都道府県、市町村」あるいは「都道府県から市町村」に委託された事務のことを指します。
だからこそ、法定受託事務という事務が存在するんです。
4限目:社会福祉法人の認可事務は法定受託事務
さて、ここまでで地方公共団体、自治事務、法定受託事務という単語の意味については理解できたでしょうか。
では、選択肢の「3」に注目してください。
3.生活保護の決定事務は、自治事務である。
この選択肢は、不正解です。
地方公共団体が行う社会福祉法人の認可事務については、法定受託事務に該当します。
5限目:生活保護、児童扶養手当の給付事務は法定受託事務
次に、生活保護の決定事務、児童扶養手当の給付事務について確認しておきましょう。
選択肢の「3」「4」に注目してください。
3.生活保護の決定事務は、自治事務である。
4.児童扶養手当の給付事務は、自治事務である。
選択肢の「3」「4」については、どちらも不正解です。
皆さん確認ですが、自治事務なのか?法定受託事務なのか?迷った時はどう考えればよかったんでしたか。そうですね、社会福祉士国家試験では、「根拠法(福祉に関係する法)がある事務」に関しては基本的に法定受託事務でしたよね。
なので今回も、まず根拠法から考えてみましょう。
生活保護の決定事務といえば、何法に規定されていますか?そうですね、生活保護法です。
では、児童扶養手当の給付事務に関しては何法に規定されているでしょうか?そうですね、児童扶養手当法です。
したがって選択肢の「3」「4」に関しては、どちらも法定受託事務に該当することがわかります。
6限目:養護老人ホームへの入所事務は自治事務である
ここまでで地方公共団体の行う事務が、自治事務なのか?法定受託事務なのか?を考える癖が身についたでしょうか。では今回も、その原理原則に基づき、選択肢の「5」を解いてみましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.養護老人ホームの入所措置は、法定受託事務である。
この選択肢は、不正解です。
この選択肢には、「養護老人ホームの入所措置」と書かれています。さて今回の「養護老人ホームの入所措置」と言えば、何法に規定されているでしょうか。
そうですね、老人福祉法です。したがって、「養護老人ホームへの入所措置は、法定受託事務です。」と言いたいところなんですが、この場合だけは例外なんです。
養護老人ホームへの入所措置は「自治事務」に該当します。ここは、間違いないでください。
養護老人ホームの入所措置に関しては、根拠法が老人福祉法と福祉に関する法ではあるものの、法定受託事務ではなく「自治事務」に該当します。
間違えないようにしないと。。。
ぜひ、覚えておいてください。
まとめ
最後に今回のテーマである「【知っておきたい】裁判所の5つの種類について徹底解説」のおさらいをしておきましょう。
1.地方公共団体の事務は、法定受託事務、自治事務の2つに分類される。
2.社会福祉法人の認可事務は、法定受託事務である。
3.生活保護の決定事務は、法定受託事務である。
4.児童扶養手当の給付事務は、法定受託事務である。
5.養護老人ホームの入所措置は、自治事務である。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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