【わかりやすく】市民後見人制度が注目される背景とは?

社会福祉士・合格問題編
皆さん、こんにちは!いっちー教授(@free_fukushi)です。

今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】市民後見人制度が注目される背景とは?」です。では、授業を始めていきましょう。

いっちー教授
いっちー教授

 

*今回の記事の構成として、初めに市民後見人制度に関する基本問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。

 

問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1.地方裁判所は、市民後見人を選任する。

2.市民後見人は、一定額以上の所得税を納めた市民に限られる。

3.今後、増加する認知症の人の福祉を増進する観点から、市町村に対して市民後見人の育成及び活用を求めている。

4.市民後見人は、弁護士、社会福祉士などの専門職による指示に基づいて業務を行う。

5.市民後見人による後見開始にあたり、被後見人は市民後見人と契約を締結しなければならない。

 

答え)3.今後、増加する認知症の人の福祉を増進する観点から、市町村に対して市民後見人の育成及び活用を求めている。

 

にゃー吉
にゃー吉
市民後見人ってなに?あまり聞かないよね?
たしかに、市民後見人は最近になって注目されるようになりました。
なので今回は、市民後見人についてわかりやすく解説していきます。
いっちー教授
いっちー教授



1限目:市民後見人の選任は家庭裁判所が行う

まず、市民後見人の選任を行う機関について確認していきましょう。

選択肢の「1」に注目してください。

 

1.地方裁判所は、市民後見人を選任する。

 

この選択肢は、不正解です

市民後見人については、市町村が主体となり、市民後見人候補者を家庭裁判所に推薦し、家庭裁判所が市民後見人として選任することになっています。そのため、「地方裁判所→家庭裁判所」に直せば正解です。

ですが、そもそも市民後見人とは何なのでしょうか。

市民後見人とは、その名の通り一般市民による成年後見人のことを指します。つまり、親族による後見人(親族後見人)でもなく、弁護士や司法書士などの専門職による後見人(専門職後見人)でもない、同じ地域に住む全く関係のない市民による後見人ということになります。

もう少し詳しく説明します。

市民後見人とは、市区町村等が実施する養成研修を受講するなどして、成年後見人等として必要な知識を得た一般市民の中から家庭裁判所が成年後見人等として選任した人となります。

 

にゃー吉
にゃー吉
でも、なんで市民後見人に注目されるようになったの?
良い質問ですね!
では次に、市民後見人が注目されてきた背景を確認しておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

2限目:市民後見人が注目されるようになった背景

では、なぜ市民後見人に注目されるようになったのでしょうか。

その背景には、身寄りのない高齢者の存在があります。

身寄りのない高齢者の場合、後見の必要があっても身近な親族に頼むことができません

 

では、親族がいなく成年後見の申し立て人がいない場合はどうすればいいでしょうか?
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
たしか、市区町村長が代わりに申し立てるんだよね?
大正解です!
いっちー教授
いっちー教授

 

このように、市区町村長がやむなく成年後見を申し立てることを「首長申立」と呼びます。

(ここ、社会福祉士国家試験によく出題されます。)

ところが、この首長申立の場合、後見人となる候補者の選定に問題があります。その問題は、「成年後見人に対する報酬」です。

たしかに、弁護士や司法書士などの専門職を後見人の候補者として申立てを行うことは可能です。しかし、首長申立となるケースではその際に必要となる報酬を十分に支払うことができない場合が多いため、実際には専門職を候補者として申立てを行うことが困難なのが現状です

そこで、報酬が不要であることを前提にしている市民後見人と呼ばれる人達に注目しました。

 

にゃー吉
にゃー吉
つまり、市民後見人が注目されるようになってきた背景には、後見人に対する報酬の問題が絡んでるってこと?
おっしゃるとおりです。専門家に頼むとそれなりにお金がかかりますからね。そういった意味で、市民後見人は高齢化が進む日本では重要な役割を担っていると言えます。
いっちー教授
いっちー教授

 

3限目:市民後見人になるための要件

次に、市民後見人になるための要件について確認していきましょう。

選択肢の「2」に注目してください。

 

2.市民後見人は、一定額以上の所得税を納めた市民に限られる。

 

この選択肢は、不正解です

選択肢のように、市民後見人の要件に、一定額以上の所得税の納付の規定はありません。

では、そもそも市民後見人にはどうすればなれるのでしょうか。

まず、市民後見人になるためには各市区町村が行っている市民後見人養成講座を受講する必要がありますこの養成講座のカリキュラム内容には、成年後見制度だけでなく、高齢者施策、実務、レポート提出など40弱のテーマで実施され、50時間ほどの講座になっています。

 

ここで余談ですが、行政書士が後見業務を行うためにも総合すると60時間ほどの研修があるそうです。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
成年後見人になるのって意外と大変なんだね。
そうなんです。
だからこそ、成年後見人のなり手不足が叫ばれているんです。
いっちー教授
いっちー教授



4限目:市民後見人が創設された目的

次に、市民後見人が創設された目的について確認していきましょう。

選択肢の「3」に注目してください。

 

3.今後、増加する認知症の人の福祉を増進する観点から、市町村に対して市民後見人の育成及び活用を求めている。

 

この選択肢は、正解です

市民後見人の育成及び活用については、市町村が主体となり、地域の後見ニーズの実態把握及び家庭裁判所及び社会福祉士等の専門職の団体等と連携を図り、協議を行うことなどが重要であるとされています。

 

ポイントになるのが市民後見人の育成・活用は、市町村が行うということです。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
市町村は、地域住民に近い立場にあるからこそ市民後見人の育成や活用が行いやすいんだね!
おっしゃるとおりです。
いっちー教授
いっちー教授

 

5限目:市民後見人が行う業務

次に、市民後見人が行う業務について確認しておきましょう。

選択肢の「4」に注目してください。

 

4.市民後見人は、弁護士、社会福祉士などの専門職による指示に基づいて業務を行う。

 

この選択肢は、不正解です

選択肢のように、市民後見人は専門職による指示に基づいて業務を実施することは、定められていません。

しかし、市民後見人が業務を適正・円滑に実施できるよう専門職などから支援を受けられるような体制の整備が重要であると考えられています。

 

にゃー吉
にゃー吉
専門職は市民後見人の業務を支える役割はあるけど、指示する役割はないんだね。
そうですね。一方で、市民後見人の皆さんが適切に業務が行えるように支援の体制を整えておくことは重要です。
いっちー教授
いっちー教授

 

6限目:市民後見人の利用について

最後に、市民後見人の利用について確認しておきましょう。

選択肢の「5」に注目してください。

 

5.市民後見人による後見開始にあたり、被後見人は市民後見人と契約を締結しなければならない。

 

この選択肢は、不正解です

選択肢のように、市民後見人による後見開始にあたり、被後見人と市民後見人との間に契約を締結しなければならないという規定はありません。

 

にゃー吉
にゃー吉
たしか、市民後見人の選任は家庭裁判所が行うんだよね?
おっしゃるとおりです!
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
でも実際のところ、市民後見人って普及しているの?
じつは、あまり普及していないのが現状です。例えば2013年の時点では、成年後見人と本人の関係をみると市民後見人の割合は全体の約0.5%です。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
うーん、少ないね。
やっぱり無報酬なのに研修内容が大変だと、みんなやりたがらないんじゃない?
そうですね。
市民後見人を普及させるために考えなければならない問題の一つですね。
いっちー教授
いっちー教授

 

まとめ

 

最後に今回のテーマである「【わかりやすく】地域包括支援センターの役割とは?何をする場所?」のおさらいをしておきましょう。

 

1.家庭裁判所は、市民後見人を選任する。

2.市民後見人になるために、所得税の納付額は一切関係ない。

3.今後、増加する認知症の人の福祉を増進する観点から、市町村に対して市民後見人の育成及び活用を求めている。

4.市民後見人は専門職による指示に基づいて業務を実施することは、定められていない。

5.市民後見人による後見開始にあたり、被後見人と市民後見人との間に契約を締結しなければならないという規定はない。

 

にゃー吉
にゃー吉
市民後見人制度ついて、しっかり学習することができました!
社会福祉士国家試験では、後見人制度についてよく出題されます。また近年は、市民後見人に注目が集まっています。なので早い段階で、市民後見人制度についてしっかり押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。

参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!

今回の授業は、以上です!



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