【わかりやすく】民生委員法に規定されている内容を解説

社会福祉士・合格問題編
皆さん、こんにちは!いっちー教授(@free_fukushi)です。

今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】民生委員法に規定されている内容を解説」です。では、授業を始めていきましょう。

いっちー教授
いっちー教授

 

*今回の記事の構成として、初めに民生委員法に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。

 

問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

1.民生委員法によると、民生委員は、その職務に関して、市町村長の指揮監督を受ける。

2.民生委員法によると、民生委員には、給与が支給される。

3.民生委員法によると、民生委員には、定年がある。

4.民生委員法によると、民生委員の指導訓練は、都道府県知事が実施する。

5.民生委員法によると、民生委員は、都道府県知事が定める区域ごとに、民生委員協議会を組織する。

 

答え)4.民生委員法によると、民生委員の指導訓練は、都道府県知事が実施する。

答え)5.民生委員法によると、民生委員は、都道府県知事が定める区域ごとに、民生委員協議会を組織する。

 

今回は、民生委員法に規定されている内容について学習していきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!



1限目:都道府県知事の指揮監督を受ける

まず民生委員は、その職務に当たるにあたり、どこから指揮監督を受けるのかについて学習していきましょう。選択肢の「1」に注目してください。

1.民生委員法によると、民生委員は、その職務に関して、市町村長の指揮監督を受ける。

この選択肢は、不正解です

民法委員法第17条第1項において、民生委員は、その職務に関して「都道府県知事(指定都市及び中核市の市長も含む)の指揮監督を受ける」と明記されています。

したがって、「市町村長の指揮監督→都道府県知事の指揮監督」に直せば正解です。

 

にゃー吉
にゃー吉
民生委員は都道府県知事の指揮監督を受けることが規定されているんだね!
おっしゃるとおりです。ここで、試験問題を解くときのコツなんですが「民生委員は、都道府県知事との関係が密接である」と覚えてしまいましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
え?なんで?
この後の問題で、わかってきますよ!
いっちー教授
いっちー教授

 

2限目:民生委員に対する給与について

次に、民生委員に対する給与について学習していきましょう。

選択肢の「2」に注目してください。

2.民生委員法によると、民生委員には、給与が支給される。

この選択肢は、不正解です

民生委員法第10条において、「民生委員には給与を支給しないものとする」と明記されています。

すなわち、給与を受け取らないボランティアとして活動している点に民生の特徴なんです。

 

にゃー吉
にゃー吉
え?民生委員は給与を貰えないの?
そう思いますよね。ですが日本の民生委員は、民生委員法の規定で給与を受け取ることができないんです。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
そうなの?
そしたら、民生委員の研修に要する交通費とか、研修参加費も全部自己負担?
いい指摘ですね!たしかに、民生委員には給与は支払われないんですが、各地方自治体から必要となる交通費や通信費、研修参加費等の費用は支給されることになっているんです。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
そうなんだ!
そういった形で費用は支給されているんだね。

 

3限目:民生委員の任期・定年について

次に、民生委員の任期と定年について学習していきましょう。

選択肢の「3」に注目してください。

3.民生委員法によると、民生委員には、定年がある。

この選択肢は、不正解です

民生委員法第10条において、民生委員の任期は3年と定められていますが、定年についての規定はありませんしたがって、選択肢の「民生委員には、定年がある」という部分が誤りです。

 

にゃー吉
にゃー吉
民生委員には、定年についての規定がないんだね!
おっしゃるとおりです!
民生委員の定年に関する問題はよく出題されるのでしっかり押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!
あわせて、民生委員の任期についても押さえておかないとだね。
そうですね。
民生委員の任期は、3年であるということも覚えておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授



4限目:民生委員の指導訓練を実施する機関

次に、民生委員の指導訓練を実施する機関について学習していきましょう。

選択肢の「4」に注目してください。

4.民生委員法によると、民生委員の指導訓練は、都道府県知事が実施する。

この選択肢は、正解です

民生委員の指導訓練を実施するのは、「都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む)」であるとされています。

 

にゃー吉
にゃー吉
ここが、さっきも確認した「民生委員は、都道府県知事との関係が密接である」といった内容の部分ですね!
なるほど。「民生委員は、都道府県知事との関係が密接」だから、指導訓練といった部分も都道府県知事が行うんだね!
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
おっしゃるとおりです!だいたい、民生委員に関係する事柄は、都道府県知事が絡んでくるものが多いのが特徴です。

 

5限目:民生委員協議会について

最後に、民生委員協議会について学習していきましょう。

選択肢の「5」に注目してください。

5.民生委員法によると、民生委員は、都道府県知事が定める区域ごとに、民生委員協議会を組織する。

この選択肢は、正解です

民生委員法第20条第1項において、「民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに、民生委員協議会(民生委員児童委員協議会(民児協))を組織しなければならない」ということが定められています。

 

にゃー吉
にゃー吉
あ!ここも、都道府県知事が絡んできてるね!
よく気づきましたね!おっしゃるとおりです。「民生委員は、都道府県知事との関係が密接である」という原則を押さえておけば誰でも解ける問題ですね!
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
たしかに!!
民生委員に関する事柄は、都道府県知事が大きく関わっているんだもんね!

 

まとめ

最後に今回のテーマである「【わかりやすく】民生委員法に規定されている内容を解説」のおさらいをしておきましょう。

1.民生委員法によると、民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。

2.民生委員法によると、民生委員には、給与が支給されない。

3.民生委員法によると、民生委員には、定年がない。

4.民生委員法によると、民生委員の指導訓練は、都道府県知事が実施する。

5.民生委員法によると、民生委員は、都道府県知事が定める区域ごとに、民生委員協議会を組織する。

 

社会福祉士国家試験では、民生委員法に関する問題が出題されることがあります。なので早い段階でこれらの報告の内容については押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。

参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!

今回の授業は、以上です!



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