今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】無料低額宿泊所とは何かについて解説」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに無料低額宿泊所に関する基本問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1.無料低額宿泊所は、第二種社会福祉事業である。
2.無料低額宿泊所を運営することができるのは、社会福祉法人及びNPO法人に限定されている。
3.無料低額宿泊所事業開始にあたっては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.無料低額宿泊所では、食事を提供することができる。
5.無料低額宿泊所では、生活保護法の住宅扶助を利用することができない。
答え)1.無料低額宿泊所は、第二種社会福祉事業である。
答え)4.無料低額宿泊所では、食事を提供することができる。
1限目:無料低額宿泊所=第二種社会福祉事業
まず選択肢の「1」に注目してください。
1.無料低額宿泊所は、第二種社会福祉事業である。
この選択肢は、正解です。
無料低額宿泊所は、社会福祉法第2条第3項第8号に規定されている「第二種社会福祉事業」です。
2限目:第二種社会福祉事業の運営主体
次に、無料低額宿泊所の運営主体について学習していきましょう。
選択肢の「2」に注目してください。
2.無料低額宿泊所を運営することができるのは、社会福祉法人及びNPO法人に限定されている。
この選択肢は、不正解です。
先ほども確認したように、無料低額宿泊所は第二種社会福祉事業に該当します。また第ニ種社会福祉事業は、運営主体に特に制限はなく、届け出をすれば事業を運営することができます。
3限目:無料低額宿泊所は届け出をする
次に、選択肢の「3」に注目してください。
3.無料低額宿泊所事業開始にあたっては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
この選択肢は、不正解です。
無料低額宿泊所は第2種社会福祉事業であるため、国及び都道府県以外のものは事業を開始した時は、授業開始の日から1月以内に事業経営地の都道府県知事に届け出をしなければならないとされています。
したがって、選択肢の「都道府県知事の許可→都道府県知事に届け出る」に直せば正解です。
一方で、第一種社会福祉事業は許可制になりますので注意が必要です。
4限目:無料低額宿泊所の機能
次に、無料低額宿泊所の機能について学習していきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.無料低額宿泊所では、食事を提供することができる。
この選択肢は、正解です。
無料低額宿泊事業は、宿泊の場所の提供だけでなく、「食事の提供」や「入居者への相談対応」、「就労支援指導」などの生活支援サービスを提供することもできます。
5限目:無料低額宿泊所=生活扶助+住宅扶助
最後に、選択肢の「5」に注目してください。
5.無料低額宿泊所では、生活保護法の住宅扶助を利用することができない。
この選択肢は、不正解です。
無料低額宿泊所では、「生活扶助」と「住宅扶助」の両方を利用することができる。
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】無料定額宿泊所とは何かについて解説」のおさらいをしておきましょう。
1.無料低額宿泊所は、第二種社会福祉事業である。
2.無料低額宿泊所は運営主体に特に制限はなく、届け出をすれば事業を運営することができる。
3.無料低額宿泊所事業開始にあたっては、都道府県知事に届け出る必要がある。
4.無料低額宿泊所では、食事を提供することができる。
5.無料低額宿泊所では、「生活扶助」と「住宅扶助」の両方を利用することができる。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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