【わかりやすく】介護休業とは?介護休業の取得日数93日について

社会福祉士・合格問題編
皆さん、こんにちは!いっちー教授(@free_fukushi)です。

今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】介護休業とは?介護休業の取得日数93日について」です。では、授業を始めていきましょう。

いっちー教授
いっちー教授

 

*今回の記事の構成として、初めに介護休業に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。

 

問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

1.介護休業を取得することができる対象家族には、配偶者と子は含まれない。

2.期間を定めて雇用される者は、雇用の期間に関わらず介護休業を取得することができない。

3.介護休業は、2週間以上の常時介護を必要とする状態にある家族を介護するためのものである。

4.一人の対象家族についての介護休業の申出の回数には、制限がある。

5.一人の対象家族についての介護休業の合計は、150日までである。

 

答え)3.介護休業は、2週間以上の常時介護を必要とする状態にある家族を介護するためのものである。

答え)4.一人の対象家族についての介護休業の申出の回数には、制限がある。

 

今回は、介護休業について学習していきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
介護休業は近年、話題になっているよね!
しっかり押さえておかないと!



1限目:介護休業を取得できる対象家族

まず、介護休業を取得できる対象家族について学習していきましょう。

選択肢の「1」に注目してください。

1.介護休業を取得することができる対象家族には、配偶者と子は含まれない。

この選択肢は、不正解です

育児・介護休業法により、介護休業を取得できる対象家族として、「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係のと同等同様の事情にある者を含む)、父母及び並びに配偶者の父母」が定められています。

したがって、選択肢は「配偶者と子は含まれない→父母及び並びに配偶者の父母が含まれる」に直せば正解です。

 

介護休業が適用される対象家族は、拡大される傾向にあります。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
なんで?
近年では、家族の形態も様々だからです。事実婚をはじめ、同性婚など今までなかった家族形態が現れています。だからこそ、そういった家族形態に対応するために対象家族が拡大される傾向にあるようです。
いっちー教授
いっちー教授

 

2限目:介護休業を取得できる労働者の条件

次に、介護休業を取得できる労働者の条件について学習していきましょう。

選択肢の「2」に注目してください。

2.期間を定めて雇用される者は、雇用の期間に関わらず介護休業を取得することができない。

この選択肢は、不正解です

育児・介護休業法において、期間を定めて雇用される者も要件を満たせば介護休業を取得することができると定められています。

また、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること、介護休業開始予定日から93日経過する日から6か月を経過する日まで労働契約期間が満了することが明らかでないことの両方を満たす場合申し出ることができると定められています。

 

介護休業を取得するための条件には、「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」、「介護休業開始予定日から93日経過する日から6か月を経過する日まで労働契約期間が満了すること」の両方があることをしっかり押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
雇用の期間に関わらず介護休業を取得することができるわけではないんだね。
おっしゃるとおりです。
いっちー教授
いっちー教授

 

3限目:介護休業が必要な状態について

次に、介護休業が必要な状態について学習していきましょう。

選択肢の「3」に注目してください。

3.介護休業は、2週間以上の常時介護を必要とする状態にある家族を介護するためのものである。

この選択肢は、正解です

育児・介護休業法では、介護休業とは、要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業を指します。なお、同法でいう「要介護状態」とは介護保険制度とは異なり、負傷ら疾病又は身体もしくは精神上の障害により、「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」を指すと言われています。

 

にゃー吉
にゃー吉
つまり、介護休業は、2週間以上の常時介護を必要とする状態にある家族を介護するためのものなんだね!
おっしゃるとおりです。
いっちー教授
いっちー教授



4限目:介護休業の申出の回数について

次に、介護休業の申出の回数について学習していきましょう。

選択肢の「4」に注目してください。

4.一人の対象家族についての介護休業の申出の回数には、制限がある。

この選択肢は、正解です

介護休業の申出の回数には、「3回まで」の制限があります。

 

また余談ですが、育児・介護休業法改正前までは、申出は通算93日以内で原則1回限りだったとされています。ですが、改正法施行後の2017年1月より通算93日を3回に分割できるようになりました。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
介護休業の申出の回数を増やすことで、介護休業を取得しやすい条件を整備しているんだね!
おっしゃるとおりです。
いっちー教授
いっちー教授

 

5限目:介護休業期間の合計について

最後に、介護休業期間の合計について学習していきましょう。

選択肢の「5」に注目してください。

5.一人の対象家族についての介護休業の合計は、150日までである。

この選択肢は、不正解です

育児・介護休業法では.一人の対象家族についての介護休業期間の合計は93日までと定められています。したがって、選択肢の「150日まで→93日まで」に直せば正解です。

 

にゃー吉
にゃー吉
介護休業期間の合計93日間」という部分はしっかり押さえておかないとね!
そうですね。社会福祉士国家試験では、その数字を他の数字に置き換えて選択肢にしてきます。なのでこの数字は、注意が必要です。
いっちー教授
いっちー教授

 

まとめ


最後に今回のテーマである「【わかりやすく】介護休業とは?介護休業の取得日数93日について」のおさらいをしておきましょう。

 

1.介護休業を取得することができる対象家族には、配偶者と子が含まれる。

2.期間を定めて雇用される者も要件を満たせば介護休業を取得することができると定められている。

3.介護休業は、2週間以上の常時介護を必要とする状態にある家族を介護するためのものである。

4.一人の対象家族についての介護休業の申出の回数には、制限がある。

5.一人の対象家族についての介護休業の合計は、93日までである。

 

社会福祉士国家試験では、介護休業に関する問題が出題されることがあります。
なので早い段階でこれらの報告の内容については押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。

参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!

今回の授業は、以上です!



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