【わかりやすく】特定機能病院・地域医療支援病院の特徴を解説

社会福祉士・合格問題編
皆さん、こんにちは!いっちー教授(@free_fukushi)です。

今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】特定機能病院・地域医療支援病院の特徴を解説」です。では、授業を始めていきましょう。

いっちー教授
いっちー教授

 

*今回の記事の構成として、初めに病院・診療所に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。

 

問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

1.特定機能病院は、厚生労働大臣の承認を受けることとされている。

2.特定機能病院は、400床以上の病床を有し、かつ高度の医療を提供する病院である。

3.地域医療支援病院は、100床以上の病床を有することされている。

4.地域医療支援病院は、その所在地の市町村長の承認を得て救急医療を提供する病院である。

5.診療所は、最大20人の患者を入院させる施設であることとされている。

 

答え)1.特定機能病院は、厚生労働大臣の承認を受けることとされている。

答え)2.特定機能病院は、400床以上の病床を有し、かつ高度の医療を提供する病院である。

 

今回は、社会福祉士国家試験に出題される病院・診療所について学習していきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!



1限目:特定機能病院は高度の医療を提供する

まず、特定機能病院とはどのような病院なのかについて学習していきましょう。

選択肢の「1」に注目してください。

1.特定機能病院は、厚生労働大臣の承認を受けることとされている。

この選択肢は、正解です

特定機能病院は、医療施設機能の体系化の一環として、高度の医療の提供高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院のことを指します。また特定機能病院については、厚生労働大臣が個別に承認する必要があります。

 

まず特定機能病院については、どのような医療を提供するのか?誰が承認するのか?をしっかり押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
まず、特定機能病院が提供する医療は「高度な医療」だよね!
おっしゃるとおりです!
では、誰が承認するでしたか?
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
厚生労働大臣」が個別に承認します!
その通りです。
まずは、この2点をしっかり覚えておきましょう!
いっちー教授
いっちー教授

 

2限目:特定機能病院の承認要件について

次に、特定機能病院の承認要件について学習していきましょう。

選択肢の「2」に注目してください。

2.特定機能病院は、400床以上の病床を有し、かつ高度の医療を提供する病院である。

この選択肢は、正解です

特定機能病院の承認要件としては、その他に、高度の医療提供・開発及び評価、並びに研修を実施する能力を有すること、他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供することなどが挙げられています。

 

特に、社会福祉士国家試験では「400床以上の病床」「高度の医療を提供する」という2つの部分を押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!
試験に出てきたら、その2点は、特に敏感に反応します。

 

3限目:地域医療支援病院の承認要件について

次に、地域医療支援病院の承認要件について学習していきましょう。

選択肢の「3」に注目してください。

3.地域医療支援病院は、100床以上の病床を有することされている。

この選択肢は、不正解です

地域医療支援病院として、承認される要件には次の4点があります。

 

地域医療支援病院の承認要件

①原則として200床以上の病床を有すること

②紹介患者中心の医療を提供していること

③救急医療を提供する能力を有すること

④地域医療従事者に対する研修を行っていること

など

 

にゃー吉
にゃー吉
つまり、地域医療支援病院として承認されるためには上記の4つを満たしておく必要があるんだね!
おっしゃるとおりです!
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
でも特定機能病院は、厚生労働大臣が承認するんだったよね?
地域医療支援病院は誰が承認するの?
いい質問ですね!
それを次に確認しておきましょう!
いっちー教授
いっちー教授



4限目:地域医療支援病院は都道府県知事が承認する

次に、地域医療支援病院は誰が承認するのかについて学習していきましょう。

選択肢の「4」に注目してください。

4.地域医療支援病院は、その所在地の市町村長の承認を得て救急医療を提供する病院である。

この選択肢は、不正解です

地域医療支援病院は、その所在地の都道府県知事が承認する病院を指します。

 

にゃー吉
にゃー吉
特定機能病院は厚生労働大臣が承認するのに対して、地域医療支援病院は都道府県知事が承認するのが大きな特徴だね!
おっしゃるとおりです!
試験ではこの部分を逆にして出題することがあるので明確に区別しておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

特定機能病院と地域医療支援病院の違い

特定機能病院→厚生労働大臣が承認する

地域医療支援病院→都道府県知事が承認する

 

5限目:診療所の定義について

最後に、診療所の定義について学習していきましょう。

選択肢の「5」に注目してください。

5.診療所は、最大20人の患者を入院させる施設であることとされている。

この選択肢は、不正解です

診療所は、医療法で「医師又は歯科医師が、公衆または特定多数人のため医業または歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しない者又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう」と定義されています。

 

にゃー吉
にゃー吉
なるほど。
診療所は19人以下の患者を入院させる場所だから、20人だと誤りなんだね。
おっしゃるとおりです!
診療所は、最大19人の患者を入院させられると記載があれば正解です。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
なるほどね〜。

 

まとめ

最後に今回のテーマである「【わかりやすく】特定機能病院・地域医療支援病院の特徴を解説」のおさらいをしておきましょう。

1.特定機能病院は、厚生労働大臣の承認を受けることとされている。

2.特定機能病院は、400床以上の病床を有し、かつ高度の医療を提供する病院である。

3.地域医療支援病院は、200床以上の病床を有することされている。

4.地域医療支援病院は、その所在地の都道府県知事の承認を得て救急医療を提供する病院である。

5.診療所は、最大19人の患者を入院させる施設であることとされている。

 

社会福祉士国家試験では、病院・診療所に関する問題が出題されることがあります。なので早い段階でこれらの報告の内容については押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。

参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!

今回の授業は、以上です!



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