今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】更生保護施設とは・更生保護施設の収容期間について」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに更生保護施設に関する基本問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.更生保護施設は、被保護者に対して社会復帰のための処遇を実施する。
2.更生保護施設は、更生緊急保護の対象者に限って収容保護を行う。
3.更生保護の運営は、社会福祉法人に限定されている。
4.更生保護は、地方公共団体が運営しなければならない。
5.更生保護の収容期間は、3か月を超えてはならない。
答え)1.更生保護施設は、被保護者に対して社会復帰のための処遇を実施する。
1限目:更生保護施設の目的
まず、更生保護施設の目的についてわかりやすく解説していきます。
選択肢の「1」に注目してください。
1.更生保護施設は、被保護者に対して社会復帰のための処遇を実施する。
この選択肢は、正解です。
更生保護で行われる更生保護事業の目的には、「犯罪をした者及び非行のある少年が善良な社会の一員として改善更生することを助け・・・(以下省略)」とあります。
だけど、更生保護施設はその中でも施設での支援を行うんだね。
そういった人に対して、更生保護施設は機能しているんだね!
2限目:更生保護施設の利用対象者
次に、更生保護施設の利用対象者について確認していきましょう。
選択肢の「2」に注目してください。
2.更生保護施設は、更生緊急保護の対象者に限って収容保護を行う。
この選択肢は、不正解です。
選択肢のように、更生保護施設の利用対象者を更生緊急保護の対象者のみに限定していません。
また更生保護施設の利用対象者として、次のような人達が挙げられます。
①保護観察に付されている者
②労役場からの出場者
③少年院から仮退院を許された者など
なので、更生保護施設の利用対象者をすぐに答えられるようにしておいてください。
3限目:更生保護施設の運営主体
次に、更生保護施設の運営主体について確認していきましょう。
選択肢の「3」「4」に注目してください。
3.更生保護の運営は、社会福祉法人に限定されている。
4.更生保護は、地方公共団体が運営しなければならない。
この選択肢は、どちらも不正解です。
更生保護施設の運営主体は、以前は更生保護法人のみが運営していました。しかし、2009年から社会福祉法人、その後、NPO法人や一般社団法人などが認可を得て、運営できるようになりました。
更生保護施設の運営主体についても、しっかり押さえておきたいところです。
4限目:更生保護施設の収容期間は6ヶ月間
最後に、更生保護施設の収容期間について確認しておきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.更生保護の収容期間は、3か月を超えてはならない。
この選択肢は、不正解です。
まず更生保護施設の収容期間については、2パターンに分けて考える必要があります。
一つが保護観察所の長が更生保護施設に委託する場合、もう一つが更生緊急保護として利用する場合です。
保護観察所の長が更生保護施設に保護を委託できる期間は、保護観察対象者の場合は保護観察に付されている期間内と定められています。ですが、更生緊急保護として利用する場合は、原則として6ヵ月を超えない範囲内とされています。
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】更生保護施設とは・更生保護施設の収容期間について」のおさらいをしておきましょう。
1.更生保護施設は、犯罪をした者及び非行のある少年が善良な社会の一員として改善更生することを助ける。
2.更生保護施設は、保護観察に付されている者、労役場からの出場者、少年院から仮退院を許された者などを対象者として収容保護を行う。
3.更生保護の運営は、社会福祉法人も運営することができる。
4.更生保護は、更生保護法人、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人が運営することができる。
5.更生保護の収容期間は更生緊急保護として利用する場合、原則として6ヵ月を超えない範囲内とする。
なので今回のテーマを参考に学習を進めてみてください!
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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