【わかりやすく】就業規則・労働契約・労働協約を解説

社会福祉士・合格問題編
皆さん、こんにちは!いっちー教授(@free_fukushi)です。

今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】就業規則・労働契約・労働協約を解説」です。では、授業を始めていきましょう。

いっちー教授
いっちー教授

 

*今回の記事の構成として、初めに労働契約全般に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。

 

問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

1.使用者が就業規則を変更する場合、労働者代表の意見を聞く必要はない。

2.就業規則は、労働協約に反する定めをしてはならない。

3.労働契約とは、労働組合と使用者との間の集団的な労働条件の取り決めである。

4.労働契約で合意した場合でも、就業規則で定めた労働条件を下回ることはできない。

5.労働協約は、口頭の申し合わせにより効力を生ずる。

 

答え)2.就業規則は、労働協約に反する定めをしてはならない。

答え)4.労働契約で合意した場合でも、就業規則で定めた労働条件を下回ることはできない。

 

今回は、労働契約・協約に関する内容について学習していきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!



1限目:就業規則を作成・変更する場合について

まず、使用者が就業規則作成・変更する場合についての注意事項について学習していきましょう。

選択肢の「1」に注目して下さい。

1.使用者が就業規則を変更する場合、労働者代表の意見を聞く必要はない。

この選択肢は、不正解です

使用者は、就業規則を作成・変更する場合は、「労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならない」と規定されています。(労働基準法第90条)

 

にゃー吉
にゃー吉
そもそも就業規則って何?
就業規則とは、事業場ごとに作成される雇用主と労働者の間の雇用に関するルールを定めたものです。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
それって、どんな事業場でも作成しなきゃいけないの?
いい質問ですね!労働基準法89条により、常時10人以上の労働者を使用する雇用主は就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。つまり法律上では、労働者の数が10人未満であれば作成義務や提出義務はないんです。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
そうなんだ!
10人以上の労働者を使用する雇用主は就業規則を作成しなきゃいけないんだね。
おっしゃる通りです!
いっちー教授
いっちー教授

 

2限目:就業規則は労働協約に反してはならない

次に、就業規則と労働協約の関係について学習していきましょう。

選択肢の「2」に注目してください。

2.就業規則は、労働協約に反する定めをしてはならない。

この選択肢は、正解です

労働基準法第92条第1項では、「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」としています。

 

にゃー吉
にゃー吉
そもそも、労働協約って何?
労働協約」とは、労働組合と使用者が行った取り決めた契約のことを指します。また労働組合は、労働組合法によって、労働者保護のための強い権利を認められた団体です。ここでは、労働者の権利保護のために活動しています。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
具体的には?
例えば、労働者の賃金や待遇など労働条件をはじめとした労使関係に関する事項を取り決めます。たとえば、労働基準法では1日の労働時間を8時間以内と定めていますが、労働組合と1日の労働時間を7時間として、労働協約を締結した場合には、その労働組合に加入する労働者の1日の労働時間は、7時間となります。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
すごい!だから、就業規則は「法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」というルールがあるんだね。
おっしゃるとおりです!
いっちー教授
いっちー教授

 

3限目:労働者と使用者との間での取り決め

次に、労働契約について学習していきましょう。

選択肢の「3」に注目してください。

3.労働契約とは、労働組合と使用者との間の集団的な労働条件の取り決めである。

この選択肢は、不正解です

労働契約とは、労働者と使用者との間での個別的な労働条件の取り決めのことを指します。

 

にゃー吉
にゃー吉
労働契約って、あまり聞いたことないよね?
そうですね。会社が従業員を雇う契約は、法律上は「雇用契約」と呼ばれています。また、これを「労働契約」ということもあります。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
「雇用契約=労働契約」なんだね!
ついでに、労働契約って何?
労働契約とは、「労働者が雇用者の労働に従事し、雇用者がこれに対してその報酬を与える契約」をいいます。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
でも、なんで労働契約なんてあるの?
「雇用契約」を締結する労働者は、労働基準法や労働契約法といった法律により、保護されるようになるからです。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
労働に関する法律から保護されるとどういうメリットがあるの?
例えば、法律に基づいて有給休暇や残業代が請求できますし、雇用者の一方的な都合で解雇されることもありません。これは、法律に基づいて、他の条件にかかわらず労働者に認められる権利だからです。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
なるほどね!労働契約を結ぶことで、労働者のそういった権利を守っているんだね!
おっしゃるとおりです!
いっちー教授
いっちー教授



4限目:労働条件の中で無効になった部分の処理

次に、労働条件の中で無効になった部分の処理について学習していきましょう。

選択肢の「4」に注目してください。

4.労働契約で合意した場合でも、就業規則で定めた労働条件を下回ることはできない。

この選択肢は、不正解です

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、就業規則の基準によるとされています。(労働契約法第12条)

 

にゃー吉
にゃー吉
なるほどね。就業規則は事業場ごとに作成される、雇用主と労働者の間の雇用に関するルールだもんね!
おっしゃるとおりです!
だからこそ、無効になった部分は、就業規則の基準によるとされているんです。
いっちー教授
いっちー教授

 

5限目:労働協約が効力を生じるための条件

最後に、労働協約が効力を生じるための条件について学習していきましょう。

選択肢の「5」に注目してください。

5.労働協約は、口頭の申し合わせにより効力を生ずる。

この選択肢は、不正解です

労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関係する労働協約は、署名に作成し両当事者が署名し、又は記名、押印することによって効力を生ずると規定されています。(労働組合法第14条)

 

にゃー吉
にゃー吉
なるほど!労働協約は必ず署名に作成し、当事者が署名し、又は記名押印することによって効力を生じるっていうルールになっているんだね!
おっしゃる通りです!このうち、どこかのプロセスが抜けていたら効力は生じなくなってしまうので注意が必要ですね。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!

 

まとめ

最後に今回のテーマである「【わかりやすく】就業規則・労働契約・労働協約を解説」のおさらいをしておきましょう。

1.使用者が就業規則を変更する場合、労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならない。

2.就業規則は、労働協約に反する定めをしてはならない。

3.労働契約とは、労働者と使用者との間での個別的な労働条件の取り決めのことを指す。

4.労働契約で合意した場合でも、就業規則で定めた労働条件を下回ることはできない。

5.労働協約は、署名に作成し、両当事者が署名し、又は記名、押印することによって効力を生ずる。

 

社会福祉士国家試験では、労働契約に関する問題が出題されることがあります。なので早い段階でこれらの報告の内容については押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。

参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!

今回の授業は、以上です!



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