【わかりやすく】精神障害者保健福祉手帳について解説

社会福祉士・合格問題編
皆さん、こんにちは!いっちー教授(@free_fukushi)です。

今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】精神障害者保健福祉手帳について解説」です。では、授業を始めていきましょう。

いっちー教授
いっちー教授

 

*今回の記事の構成として、初めに精神障害者保健福祉手帳に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。

 

問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1.知的障害者更生相談所には、精神保健福祉士を配置しなければならない。

2.「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは、精神障害があるものであって精神障害及び社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるものをいう。

3.手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象である。

4.精神障害者保健福祉手帳の更新は、5年ごとに行わなければならない。

5.「精神保健福祉法」において、発達障害者支援センターの運営について規定されている。

 

答え)3.手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象である。

 

今回は、精神障害者保健福祉手帳の内容をメインに学習していきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!



1限目:知的障害者更生相談所の職員配置について

まず、知的障害者更生相談所の職員配置について学習しておきましょう。

選択肢の「1」に注目してください。

1.知的障害者更生相談所には、精神保健福祉士を配置しなければならない。

この選択肢は、不正解です

知的障害者更生相談所の職員配置については、「知的障害者 更生相談所の設置及び運営について(平成15年3月25日障発第0325002号)」に規定がありますが、精神保健福祉士に関する配置の規定はありません。なお、知的障害者福祉士の任用資格に社会福祉士が含まれていますが、精神保健福祉士は含まれていません。

 

知的障害者更生相談所と聞くと、「精神保健福祉士の配置も規定されているのかな?」と思ってしまいますよね。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
たしかに。
ですが、知的障害者更生相談所には、精神症精神保健福祉士に関する配置の規定はありません。このことをしっかり押さえた上で問題集に取り組んでみてください!
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!

 

2限目:精神障害者の定義について

次に、精神保健福祉法に規定されている精神障害者の定義について確認しておきましょう。

選択肢の「2」に注目して下さい。

2.「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは、精神障害があるものであって精神障害及び社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるものをいう。

この選択肢は、不正解です

精神保健福祉法において、「精神障害者」とは、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」(第5条)と定義されています。

 

試験で精神障害者の定義を問われた際は、「精神障害者 = 統合失調症、精神作用物質による急性中毒、知的障害」という部分をしっかり押さえておいて下さい。試験ではこれらの部分を書き換えたりすることがあるので、、、。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!

 

3限目:高次脳機能障害が精神保健福祉手帳の交付対象になる場合

次に、高次脳機能障害が精神保健福祉手帳の交付対象になる場合について確認しておきましょう。

選択肢の「3」に注目して下さい。

3.手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象である。

この選択肢は、正解です

高次脳機能障害によって日常生活や社会生活に制約があると診断されれば、「器質性精神障害」として精神障害者保健福祉手帳の交付対象になります。

 

にゃー吉
にゃー吉
高次脳機能障害と聞くと、身体障害者手帳の交付対象というイメージのほうが強かったけど、精神障害者保健福祉手帳の交付対象にもなるんだね。
おっしゃる通りです!特に日常生活や社会生活に制約があると診断されることが重要ですね。この場合、「器質性精神障害」という部分に該当して精神障害者保健福祉手帳の交付対象になりますからね。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
なるほど。
器質性精神障害」として診断される事が一つのポイントなんだね。



4限目:精神障害者保健福祉手帳の更新頻度

次に、精神障害者保健福祉手帳の更新頻度について確認しておきましょう。

選択肢の「4」に注目してください。

4.精神障害者保健福祉手帳の更新は、5年ごとに行わなければならない。

この選択肢は、不正解です

精神障害者保健福祉手帳の更新は、5年ごとではなく、2年ごとに行われなければなりません

 

にゃー吉
にゃー吉
なるほど。
精神障害者保健福祉手帳の更新は2年ごとに行うことになっているんだね。
おっしゃる通りです!
なので、わりと短い期間で更新することになっているんです。
いっちー教授
いっちー教授

 

5限目:発達障害者支援センターは発達障害者支援法に規定がある

最後に、発達障害者支援センターの根拠法について学習しておきましょう。

選択肢の「5」に注目して下さい。

5.「精神保健福祉法」において、発達障害者支援センターの運営について規定されている。

この選択肢は、不正解です

発達障害者支援センターについて規定しているのは、発達障害者支援法です。

発達障害者支援法第14条第1項に「都道府県知事は、次に掲げる業務を、(中略)発達障害者支 援センター(中略)に行わせ、又は自ら行うことができる」とあります。

 

発達障害に関する事柄は、発達障害者支援法が根拠法の場合が多いですね。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
なるほど。
たしかに、「発達障害者○○○」って「発達障害」という文言が付いてるもんね!

 

まとめ

最後に今回のテーマである「【わかりやすく】精神障害者保健福祉手帳について解説」のおさらいをしておきましょう。

1.知的障害者更生相談所には、精神保健福祉士を配置規定はない。

2.「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。

3.手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象である。

4.精神障害者保健福祉手帳の更新は、2年ごとに行わなければならない。

5.「発達障害者支援法」において、発達障害者支援センターの運営について規定されている。

 

社会福祉士国家試験では、精神障害者保健福祉手帳に関する問題が出題されることがあります。なので早い段階でこれらの報告の内容については押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。

参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!

今回の授業は、以上です!



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