【わかりやすく】障害者差別解消法について解説

社会福祉士・合格問題編
皆さん、こんにちは!いっちー教授(@free_fukushi)です。

今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】障害者差別解消法について解説」です。では、授業を始めていきましょう。

いっちー教授
いっちー教授

 

*今回の記事の構成として、初めに障害者差別解消法に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。

 

問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

1.障害者基本法には、障害者差別の禁止についての基本理念が定められていなかったため、「障害者差別解消法」が制定された。

2.「障害者差別解消法」は、人種を理由とする差別の禁止も包含した規定とされている。

3.「障害者差別解消法」は、障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。

4.「障害者差別解消法」に基づく、差別の解消の推進に関する政府の基本方針は、未だ策定されていない。

5.「障害者差別解消法」では、差別を解消するための支援措置として、専門の紛争解決機関を設けることは規定されていない。

 

答え)3.「障害者差別解消法」は、障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。

答え)5.「障害者差別解消法」では、差別を解消解消するための支援措置として、専門の紛争解決機関を設けることは規定されていない。

 

今回は、障害者差別解消法について学習していきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
わかりました!



1限目:障害者差別解消法が制定された理由

まず、障害者差別解消法が制定された理由について学習していきましょう。

選択肢の「1」に注目してください。

1.障害者基本法には、障害者差別の禁止についての基本理念が定められていなかったため、「障害者差別解消法」が制定された。

この選択肢は、不正解です

障害者基本法において、「何人も、障害者に対して、障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」(第4条第1項)と、障害者差別の禁止について規定されています。また障害者差別解消法では、ここで規定された基本原則を具体化するために制定されたという背景があります。

 

にゃー吉
にゃー吉
なるほど。
障害者差別については、障害者基本法であらかじめ定められていたんだね。
おっしゃる通りです!ただ障害者基本法で書かれている内容だけでは少し抽象的なので、障害者差別解消法で具体化しようとした背景があるんです。
いっちー教授
いっちー教授

 

2限目:障害を理由とする差別を禁止する

次に、選択肢の「2」に注目して下さい。

2.「障害者差別解消法」は、人種を理由とする差別の禁止も包含した規定とされている。

この選択肢は、不正解です

障害者差別解消法では、障害を理由とする差別を禁止しており、人種を理由とする差別の禁止については規定されていません。

 

ここは結構引っかけてくるポイントです。
障害者差別解消法は、あくまでも障害を理由とする差別を禁止した法律です。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
なるほど。
つまり人種を理由とする差別の禁止については規定されていないのが現状なんだね。
おっしゃるとおりです!たったこれだけのことなんですが、試験ではよく出題されるポイントなのでしっかり押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

3限目:障害者の権利に関する条約の締結に向けた国内法

次に、選択肢の「3」に注目して下さい。

3.「障害者差別解消法」は、障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。

この選択肢は、正解です

また、障害者差別解消法以外にも、障害者の権利に関する条約の締結に向けて、障害者基本法の改正障害者総合支援法の制定(障害者自立支援法の題名改正)障害者雇用促進法の改正等、国内法令の整備が行われてきました。

 

障害者の権利に関する条約の締結という のが一つのポイントです。これをきっかけに、日本国内においても障害者に関する法律が様々整備されてきました。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
なるほど。国際的に障害者の権利に関する事柄が注目されるようになって、それが日本にも浸透してきたということなんだね。
おっしゃる通りです!
いっちー教授
いっちー教授



4限目:障害者差別解消法の基本方針について

次に、障害者差別解消法の基本方針について学習していきましょう。

選択肢の「4」に注目してください。

4.「障害者差別解消法」に基づく、差別の解消の推進に関する政府の基本方針は、未だ策定されていない。

この選択肢は、不正解です

障害を理由とする差別の解消の推進に関する政府の基本方針は、2015年2月24日に閣議決定されています。またこの基本方針は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものだとされています。

 

ここでは、障害者を理由とする差別の解消の推進に関する政府の基本方針は2015年の段階で閣議決定されていたということを押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
なるほど。
選択肢はまだ「基本方針が定められていない」という部分が誤りなんだね。
おっしゃる通りです!
いっちー教授
いっちー教授

 

5限目:専門の紛争解決機関は新しく設けない

最後に、選択肢の「5」に注目して下さい。

5.「障害者差別解消法」では、差別を解消するための支援措置として、専門の紛争解決機関を設けることは規定されていない。

この選択肢は、正解です

障害者差別解消法では、行政肥大化防止等の観点から、専門の紛争解決機関を新たに設けることはせず、既存の機関等の活用充実を図ることとしています。また、既存の機関が、障害を理由とする差別の解消に関する事項についての適切に対応できるような体制の整備については、国及び地方公共団体の責務として規定しています。

 

にゃー吉
にゃー吉
なるほど。確かに障害者に関する行政機関って、結構多いもんね。これ以上作っちゃうと、行政が行う事柄が増えて、やることも段々と抽象的になってきそうだね。
おっしゃる通りです!そういった危惧もあり、新たに専門の紛争解決機関を設けることはせず、既存の行政機関が対応するように国としても考えているんです。
いっちー教授
いっちー教授

 

まとめ

最後に今回のテーマである「【わかりやすく】障害者差別解消法について解説」のおさらいをしておきましょう。

1.障害者基本法には、障害者差別の禁止についての基本理念が定められていたが、より具体的なものにするために「障害者差別解消法」が制定された。

2.「障害者差別解消法」は、障害を理由とする差別の禁止を包含した規定とされている。

3.「障害者差別解消法」は、障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。

4.「障害者差別解消法」に基づく、差別の解消の推進に関する政府の基本方針は2015年に閣議決定されている。

5.「障害者差別解消法」では、差別を解消するための支援措置として、専門の紛争解決機関を設けることは規定されていない。

 

社会福祉士国家試験では、障害者差別解消法に関する問題が出題されることがあります。なので早い段階でこれらの報告の内容については押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。

参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!

今回の授業は、以上です!



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