今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「介護相談員派遣事業とは?介護相談員派遣事業の目的について解説」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに介護相談員派遣事業に関する基本問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.介護相談員派遣等事業の実施主体は、都道府県である。
2.介護相談員派遣等事業は、苦情に至る事態を防止すること及び利用者の日常的な不平、不満または疑問に対応して、改善の途を探ることを目指すものである。
3.介護相談員の登録は、保健、医療、福祉分野の実務経験者であって、その資格を得るための試験に合格したものについて行われる。
4.介護相談員派遣等事業は、介護保険制度における地域支援事業として実施が義務付けられている。
5.介護相談員が必要と判断した場合、相談者の同意がなくても、その相談者に関する情報を市町村等に提供することはできる。
答え)2.介護相談員派遣等事業は、苦情に至る事態を防止すること及び利用者の日常的な不平、不満または疑問に対応して、改善の途を探ることを目指すものである。
1限目:介護相談員派遣等事業の実施主体
まず初めに、介護相談員派遣等事業の実施主体について確認しておきましょう。
選択肢の「1」に注目してください。
1.介護相談員派遣等事業の実施主体は、都道府県である。
この選択肢は、不正解です。
介護相談員派遣等事業の実施主体は、市町村です。なお市町村は、地域の実情に応じ適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することもできます。
2限目:介護相談員派遣事業の役割
次に介護相談員派遣事業の役割について確認しておきましょう。
選択肢の「2」に注目して下さい。
2.介護相談員派遣等事業は、苦情に至る事態を防止すること及び利用者の日常的な不平、不満または疑問に対応して、改善の途を探ることを目指すものである。
この選択肢は、正解です。
介護相談員派遣事業は、「苦情に至る事態を未然に防止すること及び利用者の日常的な不平、不満または疑問に対応して、改善の途を探ることを目指すものとする」とされています。
ですが、この苦情に関する処理であれば、もともと「市町村」や「国民健康保険団体連合会(国保連)」が受けつけています。それなのに、なぜ介護相談員派遣事業も同じ役割を行うのでしょうか。
ここが、介護相談員派遣事業のポイントです。
介護相談員派遣事業の活動目的は、市町村や国民健康保険団体連合会などに苦情申し立てをする前の段階で、サービス提供事業者等へ問題を提起し、サービス提供事業者自らが解決を図ることを支援することにあるんです。
3限目:介護相談員の登録をするための条件
次に、介護相談員の登録をするための条件について確認していきましょう。
選択肢の「3」に注目してください。
3.介護相談員の登録は、保健、医療、福祉分野の実務経験者であって、その資格を得るための試験に合格したものについて行われる。
この選択肢は、不正解です。
介護相談員派遣事業の介護相談員になるためには、「一定水準以上の研修を受けたものであって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有するものを対象として行うこと」とされています。つまり、保健、医療、福祉分野の実務経験や資格経験の合格は規定されていないということです。
4限目:介護相談員派遣事業の位置づけ
次に、介護相談員派遣事業の位置づけについて確認しておきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.介護相談員派遣等事業は、介護保険制度における地域支援事業として実施が義務付けられている。
この選択肢は、不正解です。
介護相談員派遣事業は、介護保険制度の地域支援事業の任意事業として実施されています。そのため、実施自体は義務づけられていません。
5限目:介護相談員派遣事業からの情報提供
最後に、介護相談員派遣事業からの情報提供に関する事柄について確認しておきましょう。
選択肢の「5」に注目して下さい。
5.介護相談員が必要と判断した場合、相談者の同意がなくても、その相談者に関する情報を市町村等に提供することはできる。
この選択肢は、不正解です。
介護相談員派遣事業について、「介護相談員及び事業運営を行う事務局は、市町村等に対して相談者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により相談者の同意を得ておかなければならない」と規定されています。つまり、相談者からの同意なしに、市町村に対して情報提供を行うことはできないとうことを意味しています。
しかし原則として、情報提供を行う場合には、同意が必要です。
まとめ
最後に今回のテーマである「介護相談員派遣事業とは?介護相談員派遣事業の目的について解説」のおさらいをしておきましょう。
1.介護相談員派遣等事業の実施主体は、市町村である。
2.介護相談員派遣等事業は、苦情に至る事態を防止すること及び利用者の日常的な不平、不満または疑問に対応して、改善の途を探ることを目指すものである。
3.介護相談員の登録は、一定水準以上の研修を受けたものであって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有するものが登録できる。
4.介護相談員派遣等事業は、介護保険制度における地域支援事業の任意事業として位置づけられている。
5.介護相談員が必要と判断した場合、相談者の同意を得たうえで、その相談者に関する情報を市町村等に提供することができる。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
コメント