今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】LGBT・いじめ問題に対する国の方針を解説」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めにLGBT・いじめ問題に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1.法務省の「性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくしましょう」という啓発活動で、LGBTという表現が使われている。
2.文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針」(2017年改正)には、性的指向・性自認に係る児童生徒への対応が盛り込まれている。
3.性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律により、本人の自己申告で性別の取扱いの変更が認められるようになった。
4.性的指向・性自認への理解を深める取り組みは、地域共生社会の実現という政策課題には当てはまらない。
5.同性婚のための手続きが民法に規定されている。
答え)1.法務省の「性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくしましょう」という啓発活動で、LGBTという表現が使われている。
答え)2.文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針」(2017年改正)には、性的指向・性自認に係る児童生徒への対応が盛り込まれている。
しっかり押さえておかないと!
1限目:法務省の啓発活動について
まず、法務省の啓発活動について学習していきましょう。
選択肢の「1」に注目してください。
1.法務省の「性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくしましょう」という啓発活動で、LGBTという表現が使われている。
この選択肢は、正解です。
選択肢にある法務省の啓発活動においては、性的指向及び性自認の問題に関する呼称として「いわゆるLGBTなどと呼ばれることがあります」という文言が使用されています。
国をあげて考えなければならない問題ということなんだね。
2限目:いじめ問題と性的指向・性自認
次に、いじめ問題と性的指向・性自認について学習していきましょう。
選択肢の「2」に注目してください。
2.文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針」(2017年改正)には、性的指向・性自認に係る児童生徒への対応が盛り込まれている。
この選択肢は、正解です。
いじめ防止対策推進法に基づく「いじめの防止等のための基本的な方針」では、「性同一性障害や性的指向・自認に係る児童生徒に対するいじめを防止するため、性同一性障害や性的志向について、教職員の正しい理解の促進や、学校として必要な対応について周知する」との記載があります。
男性を好きになる人もいれば、女性を好きになる人もいるってことだね。
3限目:性別の取り扱いを変更する方法
次に、性別の取り扱いを変更する方法について学習していきましょう。
選択肢の「3」に注目してください。
3.性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律により、本人の自己申告で性別の取扱いの変更が認められるようになった。
この選択肢は、不正解です。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律では、性別の取り扱いを変更するための条件として次の事柄をあげています。
性別を変更するための条件
①20歳以上であること
②現に婚姻をしていないこと
③現に未成年の子がいないこと
これらの要件に該当する者について、本人の請求により、家庭裁判所が性別の取扱いの変更の審判をすることができるとしています。なお、性別の取扱いの変更請求には医師の診断書の提出が義務付けられています。
3つの条件を満たしつつ、家庭裁判所の審判を受けないといけないんだね!
4限目:地域共生社会を実現するための考え
次に、選択肢の「4」に注目してください。
4.性的指向・性自認への理解を深める取り組みは、地域共生社会の実現という政策課題には当てはまらない。
この選択肢は、不正解です。
「ニッポン一億総活躍プラン」(2016年6月閣議決定)では、「性的指向・性自認に関する正しい理解を促進するとともに、社会全体が多様性を受け入れる環境づくりを進める」としています。
これは、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者等の活躍支援として位置づけられていることから、「地域共生社会の実現」とも関連すると考えられています。
それが共生社会への第一歩になります。
5限目:同性婚の手続きについて
最後に、同性婚の手続きについて学習していきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.同性婚のための手続きが民法に規定されている。
この選択肢は、不正解です。
同性婚の手続きは民法に規定されていません。また、民法及び戸籍法では、夫婦とは婚姻の当事者である夫(男)と女(妻)を意味しているとされています。
これについては憲法第24条において、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とあるんです。
しかし、未だ法律としての根拠が整備されていないのが現状です。
今後の法整備に注目しないとだね!
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】LGBT・いじめ問題に対する国の方針を解説」のおさらいをしておきましょう。
1.法務省の「性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくしましょう」という啓発活動で、LGBTという表現が使われている。
2.文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針」(2017年改正)には、性的指向・性自認に係る児童生徒への対応が盛り込まれている。
3.性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律により、本人の請求により、家庭裁判所が性別の取扱いの変更の審判をすることができるとされている。
4.性的指向・性自認への理解を深める取り組みは、地域共生社会の実現という政策課題に当てはまる。
5.同性婚のための手続きが民法には規定されていない。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
コメント