今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】理学療法士とはどんな仕事なのかを解説」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに理学療法士についての基本問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.理学療法士の配置が必要とされるのは、病院、診療所に限られる。
2.理学療法士は、在宅患者への訪問リハビリテーションについても医師の指示のもとに実施しなければならない。
3.介護老人保健施設の理学療法士は、医師の指示のもとでリハビリテーションを実施する必要はない。
4.理学療法士の行う理学療法の対象者は、障害支援区分の認定もしくは、要介護認定を受けていることが条件とされている。
5.理学療法士の業務の範囲に、電気刺激、マッサージなどの物理的手段は含まれない。
答え)2.理学療法士は、在宅患者への訪問リハビリテーションについても医師の指示のもとに実施しなければならない。
1限目:理学療法士は様々な機関に配置される
まず、理学療法士が配置される機関について確認しておきましょう。
選択肢の「1」に注目してください。
1.理学療法士の配置が必要とされるのは、病院、診療所に限られる。
この選択肢は、不正解です。
理学療法士の配置が必要とされるのは、入所・通所の福祉施設、訪問(在宅)など広範囲に渡ります。
したがって、「病院、診療所に限られる」という表現はNGです。
ところで、理学療法士とはどういう職種なのでしょうか。
理学療法士について、「理学療法士及び作業療法士法」で定義されています。内容は、以下の通りです。
身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
つまり、身体に障害のある人に対してリハビリテーションを行うのが、理学療法士の役割だと考えることができます。また後ほど、簡単に説明しますが、「身体に障害のある者」「物理的手段」という単語はキーワードなので、ぜひ押さえておいてください。
またテクニック的な話ですが、福祉イノベーションズ大学で勉強している皆さんは、今回の選択肢のように、「〜に限られる。」という表現に敏感になってください。
「〜に限られる。」という表現は、極端表現の一つです。そのため、社会福祉士国家試験の選択肢では、不正解になることが多いんです。
このことを意識しておくだけで、当日の点数が大きく変わります。
2限目:理学療法士が行う在宅患者へのリハビリ
次に、在宅患者へのリハビリテーションについて学習しておきましょう。
選択肢の「2」に注目してください。
2.理学療法士は、在宅患者への訪問リハビリテーションについても医師の指示のもとに実施しなければならない。
この選択肢は、不正解です。
理学療法士は、医師の指示のもとで理学療法を行うことを業とします。そのため、在宅患者への訪問リハビリテーションについても、医師の指示のもとに実施しなければなりません。
3限目:介護老人保健施設でのリハビリテーション
次に、介護老人保健施設での理学療法士のリハビリテーションについて確認しておきましょう。
選択肢の「3」に注目してください。
3.介護老人保健施設の理学療法士は、医師の指示のもとでリハビリテーションを実施する必要はない。
この選択肢は、不正解です。
先ほども述べたように、理学療法士は医師の指示のもとで、理学療法を行うことを業とします。
また、それは在宅、施設など場所を問いません。したがって、介護老人保健施設でのリハビリテーションであっても、医師の指示が必要となります。
4限目:理学療法士が対象とする者の特徴
次に、理学療法士が対象とする人の特徴についてわかりやすく解説していきます。
選択肢の「4」に注目してください。
4.理学療法士の行う理学療法の対象者は、障害支援区分の認定もしくは、要介護認定を受けていることが条件とされている。
この選択肢は、不正解です。
理学療法士が行う理学療法の対象者は、「体に障害のある者」と規定されています。そのため、障害支援区分の認定や要介護認定の有無は特に関係ありません。
そのため、障害支援区分の認定、要介護の認定は、必ずしも必要ではありません。
5限目:理学療法士は基本的動作の回復を図る
次に、理学療法士が行う理学療法についてわかりやすく解説していきます。
選択肢の「5」に注目してください。
5.理学療法士の業務の範囲に、電気刺激、マッサージなどの物理的手段は含まれない。
この選択肢は、不正解です。
理学療法士が行う理学療法には、身体に障害のある者に対し、主として基本的動作の回復を図るため治療体操、その他の運動を行うこととされています。またその際は、電気刺激、マッサージ、温熱、その他の物理的手段も方法として用いられるので、押さえておきましょう。
英語から考えると、わかりやすいね!
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】理学療法士とはどんな仕事なのかを解説」のおさらいをしておきましょう。
1.理学療法士の配置が必要とされるのは、病院、診療所だけでなく、入所・通所の福祉施設、訪問(在宅)など広範囲に渡る。
2.理学療法士は、在宅患者への訪問リハビリテーションについても医師の指示のもとに実施しなければならない。
3.介護老人保健施設の理学療法士は、医師の指示のもとでリハビリテーションを実施しなければならない。
4.理学療法士の行う理学療法の対象者は、体に障害のあることが条件とされている。
5.理学療法士の業務の範囲に、電気刺激、マッサージなどの物理的手段は含まれる。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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