今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】日本国憲法にある権利・義務について解説」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに日本国憲法に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1.憲法尊重は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
2.勤労は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
3.納税は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
4.投票は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
5.扶養は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
答え)2.勤労は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
答え)3.納税は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
1限目:憲法尊重は一般国民には課せられない
まず、憲法尊重という考え方について学習しておきましょう。
選択肢の「1」に注目して下さい。
1.憲法尊重は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
この選択肢は、正解です。
日本国憲法第99条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と規定されており、公務員には憲法尊重・擁護の義務が課せられています。しかし、これはあくまでも公務員に対しては課せられている義務なのに対して、一般国民に対しては課せられていません。
「誰に対して行われている義務なのか?」これを理解しておくことは重要なことです。
2限目:国民に対しては勤労の義務がある
次に、日本国憲法で示されている勤労の義務について学習しておきましょう。
選択肢の「2」に注目して下さい。
2.勤労は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
この選択肢は、正解です。
日本国憲法第27条第1項には、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と規定されています。
3限目:国民対しては納税の義務がある
次に、日本国憲法で示されている納税の義務について学習しておきましょう。
選択肢の「3」に注目して下さい。
3.納税は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
この選択肢は、正解です。
日本国憲法第30条には、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と規定されています。
「納税」については義務というに日本国憲法では記載されているんだね!
4限目:投票は義務ではなく権利である
次に、日本国憲法で示されている投票について学習しておきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.投票は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
この選択肢は、不正解です。
日本国憲法第15条第1項には、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」となっており、国民の権利とされているが、国民の義務とはされていません。
5限目:扶養の義務は民法に記載されている
最後に、扶養の義務について学習しておきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.扶養は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
この選択肢は、不正解です。
扶養については、民法には規定はありますが、日本国憲法に国民の義務として定められていません。
また扶養義務者については、民法第877条(扶養義務者)に、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されています。
扶養の義務について日本国憲法には、記載されていないんだね!
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】日本国憲法にある権利・義務について解説」のおさらいをしておきましょう。
1.憲法尊重は、日本国憲法に公務員の義務として明記されている。
2.勤労は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
3.納税は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。
4.投票は、日本国憲法に国民の権利として明記されている。
5.扶養の義務は、民法に記載されている。
なので早い段階でこれらの報告の内容については押さえておきましょう。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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