【わかりやすく】日本国憲法にある権利・義務について解説

社会福祉士・合格問題編
皆さん、こんにちは!いっちー教授(@free_fukushi)です。

今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】日本国憲法にある権利・義務について解説」です。では、授業を始めていきましょう。

いっちー教授
いっちー教授

 

*今回の記事の構成として、初めに日本国憲法に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。

 

問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

1.憲法尊重は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

2.勤労は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

3.納税は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

4.投票は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

5.扶養は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

 

答え)2.勤労は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

答え)3.納税は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

 

今回は、日本国憲法に書かれている内容について学習しておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授
にゃー吉
にゃー吉
日本国民であれば、みんな知っておきたい内容だね!



1限目:憲法尊重は一般国民には課せられない

まず、憲法尊重という考え方について学習しておきましょう。

選択肢の「1」に注目して下さい。

1.憲法尊重は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

この選択肢は、正解です

日本国憲法第99条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と規定されており、公務員には憲法尊重・擁護の義務が課せられています。しかし、これはあくまでも公務員に対しては課せられている義務なのに対して、一般国民に対しては課せられていません

 

にゃー吉
にゃー吉
なるほど。憲法尊重は公務員に対しては課せられている義務ではあるけれど、一般国民に対しては課せられていないんだね。
おっしゃる通りです!
誰に対して行われている義務なのか?」これを理解しておくことは重要なことです。
いっちー教授
いっちー教授

 

2限目:国民に対しては勤労の義務がある

次に、日本国憲法で示されている勤労の義務について学習しておきましょう。

選択肢の「2」に注目して下さい。

2.勤労は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

この選択肢は、正解です

日本国憲法第27条第1項には、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と規定されています。

 

にゃー吉
にゃー吉
日本国憲法では、「勤労」については権利であり、義務でもあるんだね!
おっしゃる通りです!「権利なのか?」「義務なのか?」という視点も、日本国憲法を理解するでは非常に重要なことです。
いっちー教授
いっちー教授

 

3限目:国民対しては納税の義務がある

次に、日本国憲法で示されている納税の義務について学習しておきましょう。

選択肢の「3」に注目して下さい。

3.納税は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

この選択肢は、正解です

日本国憲法第30条には、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と規定されています。

 

にゃー吉
にゃー吉
なるほど!
「納税」については義務というに日本国憲法では記載されているんだね!
おっしゃる通りです!もし仮に、選択肢が「納税の権利を負ふ」という記載になっていれば、それは不正解です。あくまでも、納税は義務であるということはしっかり押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授



4限目:投票は義務ではなく権利である

次に、日本国憲法で示されている投票について学習しておきましょう。

選択肢の「4」に注目してください。

4.投票は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

この選択肢は、不正解です

日本国憲法第15条第1項には、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」となっており、国民の権利とされているが、国民の義務とはされていません。

 

にゃー吉
にゃー吉
たしかに、投票についてはあくまでも権利だから、「無理して投票所に行く必要ないよね!」っていう声はよく聞くよね。
おっしゃる通りです!その発言は、あくまでも「投票は権利である」ということを理解しているからこそ、出てくる発言ですね。
いっちー教授
いっちー教授

 

5限目:扶養の義務は民法に記載されている

最後に、扶養の義務について学習しておきましょう。

選択肢の「5」に注目してください。

5.扶養は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

この選択肢は、不正解です

扶養については、民法には規定はありますが、日本国憲法に国民の義務として定められていません。

また扶養義務者については、民法第877条(扶養義務者)に、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されています。

 

にゃー吉
にゃー吉
なるほど。
扶養の義務について日本国憲法には、記載されていないんだね!
おっしゃる通りです!扶養の義務については民法に記載があります。このことは、成年後見制度にも大きく関わってくる内容なのでしっかり押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

まとめ

最後に今回のテーマである「【わかりやすく】日本国憲法にある権利・義務について解説」のおさらいをしておきましょう。

1.憲法尊重は、日本国憲法に公務員の義務として明記されている。

2.勤労は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

3.納税は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

4.投票は、日本国憲法に国民の権利として明記されている。

5.扶養の義務は、民法に記載されている。

 

社会福祉士国家試験では、日本国憲法に関する問題が出題されることがあります。
なので早い段階でこれらの報告の内容については押さえておきましょう。
いっちー教授
いっちー教授

 

福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。

参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!

今回の授業は、以上です!



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