今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】生活扶助の算定方式とは?生活扶助基準第一類も解説」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに生活扶助に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.生活扶助は、衣食住その他日常生活の需要を満たすために必要なものを給付する。
2.居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者に対し個々に交付することを原則とする。
3.生活保護法による生活扶助は、居宅より保護施設において行うことが優先される。
4.生活扶助基準第一類は、所在地域によらず設定されている。
5.生活扶助基準第一類は、男女の性別によらず設定されている。
答え)5.生活扶助基準第一類は、男女の性別によらず設定されている。
1限目:住居費は住宅扶助から給付される
まず、公的扶助の要とも言える「衣食住」について確認していきましょう。
選択肢の「1」に注目してください。
1.生活扶助は、衣食住その他日常生活の需要を満たすために必要なものを給付する。
この選択肢は、不正解です。
衣食住の給付のうち、住居費は生活扶助ではなく「住宅扶助」で給付されます。また住宅扶助は、家賃や地代、家屋補修等に必要な費用の不足について、地域別の基準の範囲で、原則として「金銭給付」で行われることになっています。
2限目:生活扶助の金品は世帯単位で行う
次に、生活扶助について学習していきましょう。
選択肢の「2」に注目してください。
2.居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者に対し個々に交付することを原則とする。
この選択肢は、不正解です。
居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、個々の被保護者にではなく、世帯単位で計算し、世帯主、もしくは世帯主に準ずる者に交付することになっています。また、世帯主への給付に問題がある場合は、個々に交付することができます。
3限目:生活扶助は居宅保護の原則である
次に、生活扶助に関する保護の原則について学習していきましょう。
選択肢の「3」に注目してください。
3.生活保護法による生活扶助は、居宅より保護施設において行うことが優先される。
この選択肢は、不正解です。
生活保護法第30条では、生活扶助の方法として、「生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする」と、居宅保護の原則を規定しています。
4限目:生活扶助の第一類について
次に、生活扶助の第一類について学習していきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.生活扶助基準第一類は、所在地域によらず設定されている。
この選択肢は、不正解です。
第一類は、級地制という仕組みを導入しています。
この級地制により、所在地域によって3級地6区分で設定されています。
5限目:生活扶助の第一類について-2
続いて、また生活扶助の第一類について学習していきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.生活扶助基準第一類は、男女の性別によらず設定されている。
この選択肢は、正解です。
たしかに、1985年3月までは、生活扶助の第一類は性別によっても基準額が異なっていました。
しかし、男女間の必要栄養摂取量の差が縮小したことなどの理由により、1985年4月から、性別による基準の設定が廃止されることになりました。
ここでは、そのことをしっかり押さえておきましょう。
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】生活扶助の算定方式とは?生活扶助基準第一類も解説」のおさらいをしておきましょう。
1.生活扶助は、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものを給付する。
(*住居費に関しては、「住宅扶助」から給付されます。)2.居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位で計算し世帯主、もしくは世帯主に準ずる者に交付することになっている。
3.生活保護法による生活扶助は、保護施設より居宅において行うことが優先される。
4.生活扶助基準第一類は、級地制という仕組みにより設定されている。
5.生活扶助基準第一類は、男女の性別によらず設定されている。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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