今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】社会福祉法で規定されている事柄」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに社会福祉法に規定されている事柄に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1.社会福祉法第4条にいう「社会福祉に関する活動を行う者」には、ボランティア等が想定されている。
2.社会福祉法では、第1種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則としている。
3.社会福祉法の規定では、市町村は、地域福祉計画の策定において、福祉サービス利用者の意見聴取をしなければならない。
4.社会福祉法では、市町村社会福祉協議会はボランティアコーディネーターを配置する義務があるとされている。
5.社会福祉法では、社会福祉事業者による個人情報の取り扱いに関して規定している。
答え)1.社会福祉法第4条にいう「社会福祉に関する活動を行う者」には、ボランティア等が想定されている。
答え)2.社会福祉法では、第1種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則としている。
1限目:社会福祉法にはボランティアなどを想定している
まず、社会福祉法で記載のある「社会福祉に関する活動を行う者」について学習していきましょう。
選択肢の「1」に注目してください。
1.社会福祉法第4条にいう「社会福祉に関する活動を行う者」には、ボランティア等が想定されている。
この選択肢は、正解です。
社会福祉法第4条の「社会福祉に関する活動を行う者」には、ボランティア、NPO、 住民団体などが想定されています。
2限目:第一種社会福祉事業の経営主体について
次に、社会福祉法で規定されている第一種社会福祉事業の経営主体について学習していきましょう。
選択肢の「2」に注目してください。
2.社会福祉法では、第1種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則としている。
この選択肢は、正解です。
選択肢の内容は、社会福祉法第60条に規定されています。
3限目:社会福祉法に規定されている地域福祉計画について
次に、地域福祉計画の策定について学習していきましょう。
選択肢の「3」に注目してください。
3.社会福祉法の規定では、市町村は、地域福祉計画の策定において、福祉サービス利用者の意見聴取をしなければならない。
この選択肢は、不正解です。
選択肢のように、地域福祉計画を策定する際は福祉サービス利用者の意見聴取をするのではなく、「あらかじめ、地域住民等(地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者)の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努める」(社会福祉法第107条第2項)と規定されています。
4限目:ボランティアコーディネーターの規定
次に、ボランティアコーディネーターの規定について学習していきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.社会福祉法では、市町村社会福祉協議会はボランティアコーディネーターを配置する義務があるとされている。
この選択肢は、不正解です。
社会福祉法にボランティアコーディネーターの配置に関する規定はありません。
したがって、「市町村社会福祉協議会はボランティアコーディネーターを配置する義務がある」という部分が誤りです。
5限目:個人情報の取り扱いに関する規定
最後に、個人情報の取り扱いに関する規定について学習していきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.社会福祉法では、社会福祉事業者による個人情報の取り扱いに関して規定している。
この選択肢は、不正解です。
社会福祉法に社会福祉事業による個人情報の取扱いに関する規定はありません。
社会福祉法に記載がありそうな内容だけど…。
ここは、気をつけておかないと試験で点数が取れないので注意が必要です。
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】社会福祉法で規定されている事柄」のおさらいをしておきましょう。
1.社会福祉法第4条にいう「社会福祉に関する活動を行う者」には、ボランティア等が想定されている。
2.社会福祉法では、第1種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則としている。
3.社会福祉法の規定では、市町村は、地域福祉計画の策定において、福祉サービス利用者の意見聴取をするように努めなければならない。
4.社会福祉法には、ボランティアコーディネーターに関する規定はない。
5.社会福祉法では、社会福祉事業者による個人情報の取り扱いに関して規定していない。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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