今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】障害福祉施策の歴史5選を解説」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに障害福祉施策に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.重度精神薄弱扶養手当法(1964年)の制定当初は、重度身体障害児は対象とされていなかった。
2.東京パラリンピック(1964年)の開催を契機に、知的障害者を対象としたスペシャルオリンピックスが法制化された。
3.国際障害者年(1981年)を契機として、重症心身障害児施設が制度化された。
4.学生や主婦で任意加入期間中に国民年金制度に加入していなかったために無念気になった障害者を対象に、障害基礎年金制度が創設された。
5.社会福祉基礎構造改革の理念に基づき、大規模コロニー計画が進められた。
答え)1.重度精神薄弱扶養手当法(1964年)の制定当初は、重度身体障害児は対象とされていなかった。
1限目:重度身体障害児に対する手当
まず、重度重度身体障害児に対する手当の歴史について学習していきましょう。
選択肢の「1」に注目してください。
1.重度精神薄弱扶養手当法(1964年)の制定当初は、重度身体障害児は対象とされていなかった。
この選択肢は、正解です。
1966年に、重度精神薄弱児扶養手当法を改正し公布された「特別児童扶養手当法(現在の特別児童扶養手当等の支給に関する法律)」において、重度身体障害児に支給対象が拡大されました。
2限目:スペシャルオリンピックの法制化が進まない日本
次にスペシャルオリンピックスの歴史について学習していきましょう。
選択肢の「2」に注目してください。
2.東京パラリンピック(1964年)の開催を契機に、知的障害者を対象としたスペシャルオリンピックスが法制化された。
この選択肢は、不正解です。
そもそも、スペシャルオリンピックスとは何なのでしょうか。
スペシャルオリンピックスとは、知的障害のある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果を発表する世界大会を指します。この大会は、もともと1968年に設立された国際的なスポーツ組織で、オリンピックと同じ4年に1度、夏季・冬季に行われます。
しかし日本では、まだスペシャルオリンピックスについて法制化が進んでいないのが現状です。
まだ日本では、スペシャルオリンピックスの法制化が進んでないんだね。
「ボランティア」と「人々の善意で行われている大会」というのがポイントだね!
3限目:1967年に度重症心身障害児施設が制度化された
次に、重症心身障害児施設の歴史について学習していきましょう。
選択肢の「3」に注目してください。
3.国際障害者年(1981年)を契機として、重症心身障害児施設が制度化された。
この選択肢は、正解です。
日本において、重症心身障害児施設が制度化されたのは、1967年における児童福祉法の一部改正の際だとされています。したがって、選択肢の「国際障害者年(1981年)→児童福祉法の一部改正(1967年)」に直せば正解です!
4限目:特別障害給付金制度は無年金になった障害者のための施策
次に、特別障害給付金制度について学習していきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.学生や主婦で任意加入期間中に国民年金制度に加入していなかったために無念気になった障害者を対象に、障害基礎年金制度が創設された。
この選択肢は、不正解です。
特別障害給付金制度とは、無年金になった障害者を対象に創設された制度です。
支給の対象となる方
①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
②昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方
※ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
5限目:入所施設増設の抑制施策がとられた歴史
最後に、社会福祉基礎構造改革について学習していきましょう。
選択肢の「5」に注目して下さい。
5.社会福祉基礎構造改革の理念に基づき、大規模コロニー計画が進められた。
この選択肢は、不正解です。
社会福祉基礎構造改革(1997年〜2000年)を背景に、大規模コロニー計画が進められたのではなく、「入所施設増設の抑制施策」が進められました。
また、日本で大規模な入所施設であるコロニーの建設が進められた時期は、おおよそ知的障害者福祉法が制定(1960年)〜国際障害者年(1981年)あたりまでだとされています。
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】障害福祉施策の歴史5選を解説」のおさらいをしておきましょう。
1.重度精神薄弱扶養手当法(1964年)の制定当初は、重度身体障害児は対象とされていなかった。
2.日本はまだ、知的障害者を対象としたスペシャルオリンピックスを法制化していない。
3.日本において重症心身障害児施設が制度化されたのは、1967年における児童福祉法の一部改正の際だとされている。
4.特別障害給付金制度とは、無年金になった障害者を対象に創設された制度である。
5.社会福祉基礎構造改革(1997年〜2000年)を背景に、大規模コロニー計画が進められたのではなく、「入所施設増設の抑制施策」が進められた。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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