今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】糸賀一雄の名言「この子らを世の光に」の意味とは?」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに児童に関する事柄に関する基本問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.日本の工場法では、18歳未満の者が労働時間を制限することを規定した。
2.日本において児童虐待防止に関する最初の法律は、第二次世界大戦後に作られた。
3.石井亮一は、イギリスのバーナードの活動に影響を受けて岡山孤児院を設立した。
4.恤救規則では、15歳以下の幼者について、人民相互の情宜に頼らず、国家が対応すると規定した。
5.糸賀一雄は、近江学園の創設者で、「この子らを世の光に」という言葉をとおして、人間尊重の福祉の取り組みを展開した。
答え)5.糸賀一雄は、近江学園の創設者で、「この子らを世の光に」という言葉をとおして、人間尊重の福祉の取り組みを展開した。
そこで今回は、児童に関する事柄について一つ一つわかりやすく解説していきます。
1限目:工場法は日本で初めての労働者保護法である
まず、工場法についてわかりやすく解説していきます。
選択肢の「1」に注目してください。
1.日本の工場法では、18歳未満の者が労働時間を制限することを規定した。
この選択肢は、不正解です。
日本の工場法は1911年に制定され、1916年施行された日本で初めての労働者保護法です。
その内容として、12歳未満の者の就労を禁止し、15歳未満の年少労働者と女子の12時間以上の労働禁止などが規定されました。
社会福祉士国家試験では、「12歳未満の者」「15歳未満の年少労働者」「12時間以上の労働の禁止」という3点をしっかり押さえておきましょう。どの言葉も、だいたい「12」か「15」という数字が入っているので覚えやすいかと思います。
2限目:工場法ができた背景には資本主義の存在がある
次に、工場法ができた理由について簡単にご説明します。
日本は、昔から現在に至るまで資本主義の考え方を導入しています。
資本主義の社会では、資本を持っている者(資本家)が労働者を雇い、その労働力をもとに経済が発展してきました。
今は8時間が標準だから、その2倍だね。
さらに中小企業では、16〜17時間労働も珍しくありませんでした。
そして1947年に、工場法は「労働基準法」という法律に変わります。
3限目:日本最初の児童虐待防止法は1933年に誕生した
次に、日本最初の児童虐待防止法について簡単に解説していきます。
選択肢の「2」に注目してください。
2.日本において児童虐待防止に関する最初の法律は、第二次世界大戦後に作られた。
この選択肢は、不正解です。
日本の最初の児童虐待防止法は、1933年に制定されました。
その後、1947年に制定された児童福祉法に吸収される形で廃止となりました。
4限目:石井十次が作った孤児院
次に、社会福祉士国家試験でよく出題される「石井十次」について学習しておきましょう。
選択肢の「3」に注目してください。
3.石井亮一は、イギリスのバーナードの活動に影響を受けて岡山孤児院を設立した。
この選択肢は、不正解です。
ここが紛らわしいのですが、石井亮一ではなく「石井十次」です。覚え方は、「丘(:岡山孤児院)の上に、10時(:石井十次)に集合ね!」です(笑)
石井十次は、イギリスのバーナードが創設したバーナードホーム、里親制度や小寮舎制等の影響を受け、日本でも似たような活動を行います。そこから、石井十次は、日本の児童養護の先駆者として岡山孤児院を設立しました。
自分の名前を入れてくれているから覚えやすいね(笑)
5限目:恤救規則が誕生した背景
次に、恤救規則についてわかりやすく解説していきます。
選択肢の「4」に注目してください。
4.恤救規則では、15歳以下の幼者について、人民相互の情宜に頼らず、国家が対応すると規定した。
この選択肢は、不正解です。
正解は、「恤救規則では、人民相互の情誼による救助血縁や地縁等によりお互いに助け合うことを求め極貧独身である障害者、老人、病人、13歳以下の孤児などが救済対象とされた。」です。
そもそも、恤救規則とは何なのでしょうか。
*余談ですが、恤救規則という漢字の読みは、(じゅっきゅうきそく)です。
恤救規則が整備されたのは、1874年です。日本では、明治時代のことです。
明治時代初期は、「家族や隣・近所の人の助け合いにより、なんとか生活していこう…。」という時代でした。また当時は、大家族が当たり前の時代でした。
そのため、地域住民との結びつきもあったため、それでなんとか生活していたんです。しかし、近隣住民や家族からの助けが得られないという人も多くいました。
そういった人の最後の砦として、恤救規則がありました。そのため、恤救規則の対象者は非常に限定的です。具体的には、血縁関係を持った人が全くいない、かつ隣・近所に頼れる人がいない人を救済の対象にするというものでした。
このような人のことを、「無告ノ窮民」と呼びます。
具体的には、70歳以上の高齢者には年間1石8斗分に相当する現金を支給します。
また、13歳以下の若者には年間7斗分の下米(げまい)に相当する現金が給付されました。
6限目:糸賀一雄が創設した近江学園
最後に、糸賀一雄について学習しておきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.糸賀一雄は、近江学園の創設者で、「この子らを世の光に」という言葉をとおして、人間尊重の福祉の取り組みを展開した。
この選択肢は、正解です。
糸賀一雄は、1946年に知的障害児のための施設である「近江学園」を創設しました。
その後、1963年に重症心身障害児施設である「びわこ学園」を創設した。
また、この糸賀一雄ですが、社会福祉士国家試験だけでなく、福祉の業界ではかなりの有名人です。
なので、今回のテーマを機に覚えちゃいましょう(笑)
7限目:糸賀一雄は障害福祉に人生をかけた
続いて、糸賀一雄について簡単にご説明します。
糸賀一雄は、1914年、鳥取県で生まれ、母子家庭で育ちました。また、高校時代にはキリスト教に入信しています。その後、戦災孤児や障害児のために様々な活動を行いました。
当時、日本国家は、障害者に対する法や概念が全くありませんでした。今の社会では、障害者差別や障害者雇用という話になりますが、当時はそんな言葉なんて出てきませんでした。
それどころか、「障害者(障害児)って何?」という時代です。
そこで、糸賀一雄は、障害児に対する理解を深めるための一つの方法として、「近江学園」を創設しました。
そして、糸賀一雄は、「この子らを世の光に」という有名な言葉を残しています。
糸賀一雄は、「この子らを世の光に」という有名な言葉を残しています。
※余談ですが、これはかなり有名な言葉です。私は大学時代、あまり勉強していませんでしたが、唯一この言葉だけは覚えています(笑)
じつは、糸賀一雄が残した「この子らを世の光に」というフレーズのモデルは、聖書の中にあると言われています。(もともと、糸賀一雄はキリシタンですからね。)
ただこの言葉は、「障害者(障害児)の地位を上げろ!」という意味ではありません。
「世の光」というのは、誰もが潜在的に持つ「人間の光のこと」を意味します。そして、そんな光を持つ子どもたちが「あるがままを表現できる環境を作っていきたい。」という思想なんです。
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】糸賀一雄の名言「この子らを世の光に」の意味とは?」のおさらいをしておきましょう。
1.日本の工場法では、12歳未満の者の就労を禁止し、15歳未満の年少労働者と女子の12時間以上の労働禁止などを規定した。
2.日本において児童虐待防止に関する最初の法律は、第二次世界大戦前に作られた。
3.石井十次は、イギリスのバーナードの活動に影響を受けて岡山孤児院を設立した。
4.恤救規則では、人民相互の情誼による救助血縁や地縁等によりお互いに助け合うことを求め極貧独身である障害者、老人、病人、13歳以下の孤児などが救済対象とされた。
5.糸賀一雄は、近江学園の創設者で、「この子らを世の光に」という言葉をとおして、人間尊重の福祉の取り組みを展開した。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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