今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】共同募金・共同募金会について解説」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに共同募金会に関する基本問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.共同募金会は、地域福祉の推進に係る第一種社会福祉事業である。
2.共同募金会は、市町村を単位に設立されている。
3.社会福祉法の規定では、共同募金会は、共同募金を行うには市町村社会福祉協議会の意見を聞き、配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額を公告しなければならない。
4.共同募金会の呼びかけにより集められた災害義援金は、全て被災地台自治体の復興事業に充てられている。
5.中央共同募金会の「参加と協働による『新たなたすけあい』の創造」(2016年)では、共同募金を災害時の要援護者支援に特化していくこととした。
答え)1.共同募金会は、地域福祉の推進に係る第一種社会福祉事業である。
では今回は、共同募金についてわかりやすく解説していきます。
1限目:共同募金会は第一種社会福祉事業である
まず、共同募金会について確認していきましょう。
選択肢の「1」に注目してください。
1.共同募金会は、地域福祉の推進に係る第一種社会福祉事業である。
この選択肢は、正解です。
選択肢の内容は、社会福祉法第113条に規定されている内容です。
この規定によると、「社会福祉法人共同募金会以外の者が共同募金事業を行ってはならず、組織名称に共同募金会やこれと紛らわしい文字を用いてもならない」とされています。
2限目:共同募金は都道府県を単位に行う
次に、共同募金が実施される単位について確認していきましょう。
選択肢の「2」に注目してください。
2.共同募金会は、市町村を単位に設立されている。
この選択肢は、不正解です。
共同募金会は、都道府県を単位に設立されています。
そのため、選択肢の「市町村→都道府県」に直せば正解です。
共同募金会の中にある配分委員会から承認を得て、寄付先や配分が決定するんだね!
3限目:共同募金会は都道府県社会福祉協議会から意見を聞く
次に、共同募金会と都道府県社会福祉協議会との関係性について確認していきましょう。
選択肢の「3」に注目してください。
3.社会福祉法の規定では、共同募金会は、共同募金を行うには市町村社会福祉協議会の意見を聞き、配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額を公告しなければならない。
この選択肢は、不正解です。
共同募金会があらかじめ意見を聞くように定められているのは市町村社会福祉協議会はなく、「都道府県社会福祉協議会」です。
でも、何で都道府県社会福祉協議会から意見を聞かないといけないの?
社会福祉法では、共同募金について次のような規定があります。
共同募金を「都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄付金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とするものをいう。」
つまり、「共同募金会」と「都道府県」は常にセットということなんです。
4限目:共同募金は災害義援金として被災者に配布される
次に、災害義援金について確認していきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.共同募金会の呼びかけにより集められた災害義援金は、全て被災地台自治体の復興事業に充てられている。
この選択肢は、不正解です。
共同募金会により集められた災害義援金は、被災者に配布されることになっています。
また義援金に関する法制度はないのですが、防災基本計画の中で地方公共団体は義援金収集団体と配分委員会を組織し、義援金の使用について協議の上で定めることと示されています。
この災害義援金は「被災者」に対して配布されることを押さえておきましょう。
5限目:共同募金と災害時の支援活動
最後に、共同募金の災害時の使用用途について確認していきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.中央共同募金会の「参加と協働による『新たなたすけあい』の創造」(2016年)では、共同募金を災害時の要援護者支援に特化していくこととした。
この選択肢は、不正解です。
選択肢のように、共同募金の災害時の要援護者支援に特化するものではありません。
中央共同募金会では、共同募金の使用用途について、「災害時の民間の支援活動を支える取り組みを推進する」としています。また、この具体的な取り組みとして、次の2点を挙げています。
①準備金制度運用等の見直しと被災者支援活動における準備金の活用促進
②中・大規模災害に対応したボランティア・NPO活動を支える新たな支援金の仕組みづくり
災害義援金→被災者に対して配布される
共同募金(災害時)→災害時に支援活動をする民間企業に対して配布される
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】共同募金・共同募金会について解説」のおさらいをしておきましょう。
1.共同募金会は、地域福祉の推進に係る第一種社会福祉事業である。
2.共同募金会は、都道府県を単位に設立されている。
3.社会福祉法の規定では、共同募金会は、共同募金を行うには都道府県社会福祉協議会の意見を聞き、配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額を公告しなければならない。
4.共同募金会の呼びかけにより集められた災害義援金は、被災者に配布されることになっている。
5.中央共同募金会の「参加と協働による『新たなたすけあい』の創造」(2016年)では、共同募金の使用用途について、「災害時の民間の支援活動を支える取り組みを推進する」としている。
なので早い段階でこれらの報告の内容については押さえておきましょう。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
コメント