皆さん、こんにちは!いっちー教授(
@free_fukushi)です。
今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「ワークフェアと生活保護:就労支援の重要性と福祉政策の役割」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに生活保護受給者に対する就労支援に関する基本問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.ワークフェアとは、就労支援を受けることが生活保護の受給要件となっており、そのような支援プログラムを受けないと生活保護の継続を打ち切るような福祉政策のことをいう。
2.就労支援を受けることは生活保護受給を継続する要件である。
3.生活保護受給者に対する就労支援では、本人の同意を得なくても自立活動確認証を専門職が作成できる。
4.被保護者就労支援事業の対象者には、公共職業安定所に求職の申し込みをすることが義務付けられている。
5.被保護者就労支援準備授業には、社会生活自立に関する支援は含まれていない。
答え)1.ワークフェアとは、就労支援を受けることが生活保護の受給要件となっており、そのような支援プログラムを受けないと生活保護の継続を打ち切るような福祉政策のことをいう。
生活保護を受けるためには、仕事に就くことが条件なの?
じつは、ひと昔前の生活保護法はそういった仕組みでした。
しかし、今の生活保護法ではそうではないんです。
1限目:ワークフェアは就労の拡大を目的にしている
では、まず初めに「ワークフェア」という考え方について理解を深めておきましょう。
選択肢の「1」に注目してください。
1.ワークフェアとは、就労支援を受けることが生活保護の受給要件となっており、そのような支援プログラムを受けないと生活保護の継続を打ち切るような福祉政策のことをいう。
この選択肢は、正解です。
今回は、ワークフェアについて話しましょう。ワークフェアは、就労の拡大を目的とした考え方ですよ。
そうですね。ワークフェアでは、労働することが公的扶助(生活保護)の受給要件となりますよね。福祉政策の一環として、就労支援プログラムを受けないと生活保護が打ち切られることもあるんですよね。
その通りです。ワークフェアは、「work(労働)」と「welfare(福祉)」を組み合わせた言葉で、福祉の目的を就労の拡大に置いています。
なるほど、つまり公的扶助(生活保護)を受けるためには、労働が求められるわけですね。
そうですが、今の日本では公的扶助(生活保護)はワークフェアの考え方を基本にしていません。以前の日本では、公的扶助も労働を条件として作られた経緯がありますが、現在は違う制度として運用されています。
2限目:生活保護をうけるのに就労は不必要である
さて次は、就労と公的扶助(生活保護)の関係性についてわかりやすく解説していきます。
選択肢の「2」に注目してください。
2.就労支援を受けることは、生活保護受給を継続する要件である。
この選択肢は、不正解です。
次は就労と公的扶助(生活保護)の関係性について解説しましょう。おっしゃる通り、生活保護を受けるためには就労が必要ではありません。
そうですね。ワークフェアの考え方では、公的扶助(生活保護)の受給要件として就労支援を受けることが求められると思っていましたが、実際は違うんですよね。
そうです。実際の生活保護制度では、一定基準の貧困者に対して直接的な支援が行われます。かつてのワークフェアでは、強制的な労働によって貧困からの脱却を図る考え方もありましたが、その結果、不適切な労働環境や低賃金の問題が浮き彫りになりました。
確かに、お金を持たない人に対して「どんな状況でも働け」と強要するのは問題ですね。経営者にとっては安く使える労働力が魅力的かもしれませんが、本当の自立を目指すなら適切な労働環境が重要ですよね。
その通りです。自立を目指すためには、適切な労働環境で働けるような支援が必要です。公的扶助(生活保護)制度は、貧困者が最低限の生活を送れるようにするための手段として考えられています。
3限目:自立活動確認書の作成には本人の同意が必要である
さて次は、「自立活動確認書」について理解を深めておきましょう。
選択肢の「3」に注目してください。
3.生活保護受給者に対する就労支援では、本人の同意を得なくても自立活動確認書を専門職が作成できる。
この選択肢は、不正解です。
次は「自立活動確認書」について説明しましょう。ただし、選択肢の内容は不正解です。
そうですね。自立活動確認書は、生活保護を受給する人に対して就労支援を行う際に使用される書類ですよね。
正解です。この書類には、勤務形態や職種、労働時間、希望賃金額、求職活動の目標などが記載されます。
なるほど。でも、大事なポイントは「本人の同意」を得てから作成するということですよね。
その通りです。自立活動確認書は、本人の同意を得て作成される必要があります。タイトルの「自立活動」という言葉からも、本人の納得がなければ意味がないことが分かりますね。
4限目:被保護者就労準備支援事業の対象者
次に、「被保護者就労準備支援事業」について確認していきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.被保護者就労準備支援事業の対象者には、公共職業安定所に求職の申し込みをすることが義務付けられている。
この選択肢は、不正解です。
次は「被保護者就労準備支援事業」について説明しましょう。ただし、選択肢の内容は不正解です。
そうですね。被保護者就労準備支援事業は、生活保護を受けている人に対して行われる就労支援の一環ですよね。
正解です。この事業は、就職が困難な被保護者に対して、生活習慣の改善や基礎技能の習得を通じて、将来的な就労を見込むための支援を行う機関です。
なるほど。でも、生活保護受給者に対して就労は義務付けられていないんですよね。
そうです。生活保護受給者には就労義務はありません。ただし、被保護者就労準備支援事業では、就労に向けた準備をすることで、自立を促す役割を果たしています。
なるほど、事業の目的は就労前の段階から支援することなんですね!
その通りです。被保護者就労準備支援事業では、朝の時間に起きる習慣づけや食事の支援など、日常生活の自立を支援することも重要な役割となります。
5限目:被保護者就労準備支援事業の2つの役割
最後に、先ほど確認した「被保護者就労準備支援事業」の中身を、もう少し専門用語を使って学習していきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.被保護者就労準備支援事業には、社会生活自立に関する支援は含まれていない。
この選択肢は、不正解です。
この選択肢では「被保護者就労準備支援事業には、社会生活自立に関する支援は含まれていない」ということになっていますが、これは不正解ですよね。
正解です。実際には、「社会生活自立に関する支援」も被保護者就労準備支援事業の中に含まれています。ただ、「社会生活自立」については具体的にどのような支援をするのかピンと来ないかもしれませんね。
そうですね。具体的には、日常生活の基本的な習慣を身につける支援と、社会での生活やコミュニケーション能力を向上させる支援の2つの役割があるんですよね。
その通りです。日常生活自立では、朝の起床や適切な身だしなみ、バランスのとれた食事など、基本的な生活習慣に関する支援が行われます。一方、社会生活自立では、コミュニケーション能力の向上や地域の職場見学など、社会での生活に必要なスキルを獲得するための支援が行われます。
分かりました!社会生活自立では「他者との交流を促進する」ことが重要なんですね。就労するということは、他の人たちとの関わりが欠かせないですからね。
その通りです。社会生活自立の支援は、他者との交流やコミュニケーションを円滑にするための支援と言えます。
まとめ
最後に今回のテーマである「生活保護受給者に対する就労支援事業とワークフェアとは?」のおさらいをしておきましょう。
1.ワークフェアとは就労支援を受けることが生活保護の受給要件となっており、そのような支援プログラムを受けないと生活保護の継続を打ち切るような福祉政策のことをいう。
2.就労支援を受けることは、生活保護受給を継続する要件ではない。
3.生活保護受給者に対する就労支援では、本人の同意を得て自立活動確認書の作成を求める。
4.被保護者就労準備支援事業の対象者には、公共職業安定所に求職の申し込みをすることが義務付けられていない。
5.被保護者就労準備支援事業には、社会生活自立に関する支援は含まれている。
今回は、生活保護受給者に対する就労支援がテーマだったね!
このテーマは、社会福祉士国家試験でもよく出るテーマです。
特に、被保護者就労準備支援事業については理解を深めておきましょう。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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