今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【簡単に解説】保護司とは?保護司になるには何が必要なのか?」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに保護司に関する基本問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.保護司は、都道府県知事が委嘱する。
2.保護司には、一定の刑に処せられた者のほか、成年後見人又は被保佐人にはなれないなどの欠格条項が定められている。
3.保護観察対象者の信教の自由に配慮して、宗教家は保護司になることが認められていない。
4.保護司には、国家公務員法が全面的に適用される。
5.保護司には、給与が支給される。
答え)2.保護司には、一定の刑に処せられた者のほか、成年後見人又は被保佐人にはなれないなどの欠格条項が定められている。
今回は保護司について、簡単に学習していきましょう。
1限目:保護司は法務大臣が委嘱する
まず、保護司は誰が委嘱するのかについて確認しておきましょう。
選択肢の「1」に注目してください。
1.保護司は、都道府県知事が委嘱する。
この選択肢は、不正解です。
保護司は、民間人の中から法務大臣が委嘱することになっています。
そのため選択肢のように、都道府県知事が委嘱するということはありません。
2限目:保護司になるための4つの条件
次に、保護司になるために必要な4つの条件を確認しておきましょう。
選択肢の「2」に注目してください。
2.保護司には、一定の刑に処せられた者のほか、成年後見人又は被保佐人にはなれないなどの欠格条項が定められている。
この選択肢は、正解です。
保護司は、成年被後見人又は被保佐人禁錮以上の刑に処せられた者等の欠格条項に該当する人はなることができないと定められています。
①社会的信望
②熱意と時間的余裕
③生活の安定
④健康と活動力
この4つの条件を満たしている人が保護司になれるんだね!
3限目:保護司の欠格条項について
次に、保護司の欠格条項について確認しておきましょう。
選択肢の「3」に注目してください。
3.保護観察対象者の信教の自由に配慮して、宗教家は保護者になることが認められていない。
この選択肢は、不正解です。
保護司法第4条の欠格条項に、宗教家に関しての規定はありません。
また保護司の欠格条項については、次のようなものが定められています。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
三 心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
(出典:保護司法第四条)
保護司の欠格条項3点はしっかり押さえておきましょう。
4限目:保護司に対する国家公務員法について
次に、保護司に対する国家公務員法について確認していきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.保護司には、国家公務員法が全面的に適用される。
この選択肢は、不正解です。
まず前提として国家公務員が職務中に事故にあった場合は、国家公務員災害補償法が適用されます。
また保護司は、非常勤の国家公務員と定められています。そのため、刑事施設等へ訪問と場での事故や、その他活動中に災害にあった場合などは国家公務員災害補償法が適用されることになっています。しかし、保護司の身分は非常勤の国家公務員と「非常勤」がつくことから、国家公務員法は全面的に適用されるわけではありません。
5限目:保護司には実費弁償が行われる
最後に、選択肢の「5」に注目してください。
5.保護司には、給与が支給される。
この選択肢は、不正解です。
たしかに、保護司は非常勤であるものの国家公務員なので、一見すると給与が支払われるように思えます。しかし、保護司には給与は支払われません。
ただし、その職務を行うために要する費用の全部または一部の支給(実費弁償)は受けることができると決められています。
日本の保護司の大きな特徴だね。
まとめ
最後に今回のテーマである「【簡単に解説】保護司とは?保護司になるには何が必要なのか?」のおさらいをしておきましょう。
1.保護司は、法務大臣が委嘱する。
2.保護司には、一定の刑に処せられた者のほか、成年後見人又は被保佐人にはなれないなどの欠格条項が定められている。
3.保護司の欠格条項には、宗教家に関しての規定はない。
4.保護司には、国家公務員法が全面的には適用されない。
5.保護司には、給与は支給されない。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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