今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】民生委員法に規定されている内容を解説」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに民生委員法に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1.民生委員法によると、民生委員は、その職務に関して、市町村長の指揮監督を受ける。
2.民生委員法によると、民生委員には、給与が支給される。
3.民生委員法によると、民生委員には、定年がある。
4.民生委員法によると、民生委員の指導訓練は、都道府県知事が実施する。
5.民生委員法によると、民生委員は、都道府県知事が定める区域ごとに、民生委員協議会を組織する。
答え)4.民生委員法によると、民生委員の指導訓練は、都道府県知事が実施する。
答え)5.民生委員法によると、民生委員は、都道府県知事が定める区域ごとに、民生委員協議会を組織する。
1限目:都道府県知事の指揮監督を受ける
まず民生委員は、その職務に当たるにあたり、どこから指揮監督を受けるのかについて学習していきましょう。選択肢の「1」に注目してください。
1.民生委員法によると、民生委員は、その職務に関して、市町村長の指揮監督を受ける。
この選択肢は、不正解です。
民法委員法第17条第1項において、民生委員は、その職務に関して「都道府県知事(指定都市及び中核市の市長も含む)の指揮監督を受ける」と明記されています。
したがって、「市町村長の指揮監督→都道府県知事の指揮監督」に直せば正解です。
2限目:民生委員に対する給与について
次に、民生委員に対する給与について学習していきましょう。
選択肢の「2」に注目してください。
2.民生委員法によると、民生委員には、給与が支給される。
この選択肢は、不正解です。
民生委員法第10条において、「民生委員には給与を支給しないものとする」と明記されています。
すなわち、給与を受け取らないボランティアとして活動している点に民生の特徴なんです。
そしたら、民生委員の研修に要する交通費とか、研修参加費も全部自己負担?
そういった形で費用は支給されているんだね。
3限目:民生委員の任期・定年について
次に、民生委員の任期と定年について学習していきましょう。
選択肢の「3」に注目してください。
3.民生委員法によると、民生委員には、定年がある。
この選択肢は、不正解です。
民生委員法第10条において、民生委員の任期は3年と定められていますが、定年についての規定はありません。したがって、選択肢の「民生委員には、定年がある」という部分が誤りです。
民生委員の定年に関する問題はよく出題されるのでしっかり押さえておきましょう。
あわせて、民生委員の任期についても押さえておかないとだね。
民生委員の任期は、3年であるということも覚えておきましょう。
4限目:民生委員の指導訓練を実施する機関
次に、民生委員の指導訓練を実施する機関について学習していきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.民生委員法によると、民生委員の指導訓練は、都道府県知事が実施する。
この選択肢は、正解です。
民生委員の指導訓練を実施するのは、「都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む)」であるとされています。
5限目:民生委員協議会について
最後に、民生委員協議会について学習していきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.民生委員法によると、民生委員は、都道府県知事が定める区域ごとに、民生委員協議会を組織する。
この選択肢は、正解です。
民生委員法第20条第1項において、「民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに、民生委員協議会(民生委員児童委員協議会(民児協))を組織しなければならない」ということが定められています。
民生委員に関する事柄は、都道府県知事が大きく関わっているんだもんね!
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】民生委員法に規定されている内容を解説」のおさらいをしておきましょう。
1.民生委員法によると、民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。
2.民生委員法によると、民生委員には、給与が支給されない。
3.民生委員法によると、民生委員には、定年がない。
4.民生委員法によると、民生委員の指導訓練は、都道府県知事が実施する。
5.民生委員法によると、民生委員は、都道府県知事が定める区域ごとに、民生委員協議会を組織する。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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