今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】保護観察官の役割・保護観察官になるには?」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに保護観察官に関する基本問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.保護観察官は、家庭裁判所に配置されている。
2.保護観察官は、地方検察庁に配置されている。
3.保護観察官は、福祉事務所に配置されている。
4.保護観察官には、法務省専門職員(人間科学)採用試験がある。
5.保護観察官が指揮監督、保護司が補導援護を行う役割分担を行っている。
答え)4.保護観察官には、法務省専門職員(人間科学)採用試験がある。
そこで今回は、保護観察官についてわかりやすく解説していきます!
1限目:保護観察官が配置される2つの機関
まず、保護観察官が配置される2つの機関について確認しておきましょう。
選択肢の「1」「2」「3」に注目してください。
1.保護観察官は、家庭裁判所に配置されている。
2.保護観察官は、地方検察庁に配置されている。
3.保護観察官は、福祉事務所に配置されている。
これらの選択肢は、どれも不正解です。
保護観察官は、地方更生保護委員会事務局及び保護観察所に配置されます。
そのため、家庭裁判所、地方検察庁、福祉事務所には配置されていません。
※社会福祉士国家試験では、保護観察官が配置される機関についてよく問われます。なので、保護観察官が配置される機関と問われたら、「地方更生保護委員会事務局」「保護観察所」と瞬時に答えられるようにしておいてください。
2限目:保護観察官になるための試験
次に、保護観察官になるための方法について確認しておきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.保護観察官には、法務省専門職員(人間科学)採用試験がある。
この選択肢は、正解です。
保護観察官になるには、法務省専門職員(人間科学)採用試験に合格し、法務省保護局または更生保護官署(地方厚生保護委員会または保護観察所)に法務事務官として採用される必要があります。そして、その後、一定期間、更生保護行政を幅広く理解するための仕事を経験することが求められます。
しっかり勉強した人でなければ、保護観察官にはなれません。
保護観察官になりたい人は、一生懸命勉強しないとね!
3限目:保護観察官と保護司の役割
最後に、保護観察官と保護司の役割について確認しておきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.保護観察官が指揮監督、保護司が補導援護を行う役割分担を行っている。
この選択肢は、不正解です。
選択肢のように、保護観察官と保護司の役割分担は規定されていません。そのため、保護観察官と保護司の情報共有と連携により実施されています。
(ここも社会福祉士国家試験では、よく出題されます。)
基本的には、保護観察官と保護司の役割は分けて考えません。保護観察官が持っている役割を保護司も行い、保護司が持っている役割を保護観察官も行います。
両者ともに同じ役割を持っていることを押さえておきましょう。
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】保護観察官の役割・保護観察官になるには?」のおさらいをしておきましょう。
1.保護観察官は、家庭裁判所に配置されていない。
2.保護観察官は、地方検察庁に配置されていない。
3.保護観察官は、福祉事務所に配置されていない。
4.保護観察官には、法務省専門職員(人間科学)採用試験がある。
5.、保護観察官と保護司の情報共有と連携により保護観察は行われている。
なので今回のテーマを参考に学習を進めてみてください!
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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