今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】就業規則・労働契約・労働協約を解説」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに労働契約全般に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1.使用者が就業規則を変更する場合、労働者代表の意見を聞く必要はない。
2.就業規則は、労働協約に反する定めをしてはならない。
3.労働契約とは、労働組合と使用者との間の集団的な労働条件の取り決めである。
4.労働契約で合意した場合でも、就業規則で定めた労働条件を下回ることはできない。
5.労働協約は、口頭の申し合わせにより効力を生ずる。
答え)2.就業規則は、労働協約に反する定めをしてはならない。
答え)4.労働契約で合意した場合でも、就業規則で定めた労働条件を下回ることはできない。
1限目:就業規則を作成・変更する場合について
まず、使用者が就業規則作成・変更する場合についての注意事項について学習していきましょう。
選択肢の「1」に注目して下さい。
1.使用者が就業規則を変更する場合、労働者代表の意見を聞く必要はない。
この選択肢は、不正解です。
使用者は、就業規則を作成・変更する場合は、「労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならない」と規定されています。(労働基準法第90条)
10人以上の労働者を使用する雇用主は就業規則を作成しなきゃいけないんだね。
2限目:就業規則は労働協約に反してはならない
次に、就業規則と労働協約の関係について学習していきましょう。
選択肢の「2」に注目してください。
2.就業規則は、労働協約に反する定めをしてはならない。
この選択肢は、正解です。
労働基準法第92条第1項では、「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」としています。
3限目:労働者と使用者との間での取り決め
次に、労働契約について学習していきましょう。
選択肢の「3」に注目してください。
3.労働契約とは、労働組合と使用者との間の集団的な労働条件の取り決めである。
この選択肢は、不正解です。
労働契約とは、労働者と使用者との間での個別的な労働条件の取り決めのことを指します。
ついでに、労働契約って何?
4限目:労働条件の中で無効になった部分の処理
次に、労働条件の中で無効になった部分の処理について学習していきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.労働契約で合意した場合でも、就業規則で定めた労働条件を下回ることはできない。
この選択肢は、不正解です。
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、就業規則の基準によるとされています。(労働契約法第12条)
だからこそ、無効になった部分は、就業規則の基準によるとされているんです。
5限目:労働協約が効力を生じるための条件
最後に、労働協約が効力を生じるための条件について学習していきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.労働協約は、口頭の申し合わせにより効力を生ずる。
この選択肢は、不正解です。
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関係する労働協約は、署名に作成し、両当事者が署名し、又は記名、押印することによって効力を生ずると規定されています。(労働組合法第14条)
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】就業規則・労働契約・労働協約を解説」のおさらいをしておきましょう。
1.使用者が就業規則を変更する場合、労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならない。
2.就業規則は、労働協約に反する定めをしてはならない。
3.労働契約とは、労働者と使用者との間での個別的な労働条件の取り決めのことを指す。
4.労働契約で合意した場合でも、就業規則で定めた労働条件を下回ることはできない。
5.労働協約は、署名に作成し、両当事者が署名し、又は記名、押印することによって効力を生ずる。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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