今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【わかりやすく】社会福祉士及び介護福祉士法の改正(2007年)の内容」です。では、授業を始めていきましょう。
*今回の記事の構成として、初めに社会福祉士及び介護福祉士法の改正(2007年)に関する問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1.2007年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、業務を行うに当たり地域格差が生じないよう配慮し、公平かつ公正な福祉サービスの提供に努めなければならないことが明記された。
2.社会福祉士及び介護福祉士法によると、社会福祉士は相談援助に関する知識と技術の向上に努めなければならない。
3.2007年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するため、知識及び技能の向上に努めなければならないことが明記された。
4.2007年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、判断能力の低下した個人であってもその尊厳が保持され、自立した日常生活を営むことができるよう後見人登録の規定が明記された。
5.2007年の社会福祉士及び介護福祉士法改正により、地域における総合的かつ包括的な援助を行うために、福祉サービスを提供する事業者やボランティアへの助言、指導が社会福祉士の定義に明記された。
答え)2.社会福祉士及び介護福祉士法によると、社会福祉士は相談援助に関する知識と技術の向上に努めなければならない。
答え)3.2007年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するため、知識及び技能の向上に努めなければならないことが明記された。
1限目:地域格差を考慮したサービスの提供に努める
まず、選択肢の「1」に注目してください。
1.2007年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、業務を行うに当たり地域格差が生じないよう配慮し、公平かつ公正な福祉サービスの提供に努めなければならないことが明記された。
この選択肢は、不正解です。
社会福祉士及び介護福祉士法第47条第1項には、「サービスが総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない」とありますが、設問の文言は明言されていません。
2限目:知識と技術の向上に努めなければならない
次に、選択肢の「2」に注目してください。
2.社会福祉士及び介護福祉士法によると、社会福祉士は相談援助に関する知識と技術の向上に努めなければならない。
この選択肢は、正解です。
社会福祉士及び介護福祉士法第47条の2において、「社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」と規定されています。
3限目:環境の変化に対応できる専門職になるべき
次に、選択肢の「3」に注目してください。
3.2007年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するため、知識及び技能の向上に努めなければならないことが明記された。
この選択肢は、正解です。
社会福祉士及び介護福祉士法第47条の2には、「社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」と明記されています。
4限目:誠実にその業務を行わなければならない
次に、選択肢の「4」に注目してください。
4.2007年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、判断能力の低下した個人であってもその尊厳が保持され、自立した日常生活を営むことができるよう後見人登録の規定が明記された。
この選択肢は、不正解です。
社会福祉士及び介護福祉士法の第44条の2には、「社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者は個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない」とあります。
つまり、「判断能力の低下した個人であってもその尊厳が保持され、自立した日常生活を営むことができる」ように支援するという部分は正解です。しかし、後見人登録の規定に関するものではありません。
そこは重要なポイントだね!
5限目:社会福祉士は連絡及び調整を業とする
最後に、社会福祉士の仕事内容について学習していきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.2007年の社会福祉士及び介護福祉士法改正により、地域における総合的かつ包括的な援助を行うために、福祉サービスを提供する事業者やボランティアへの助言、指導が社会福祉士の定義に明記された。
この選択肢は、不正解です。
社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項には、「福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう」とありますが、ボランティアへの助言、指導については明記されていません。
一見すると、正しそうだけど、ポイントは「連絡・調整・その他の援助」の3点だね!
まとめ
最後に今回のテーマである「【わかりやすく】社会福祉士及び介護福祉士法の改正(2007年)の内容」のおさらいをしておきましょう。
1. 2007年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、サービスが総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならないとある。
2.社会福祉士及び介護福祉士法によると、社会福祉士は相談援助に関する知識と技術の向上に努めなければならない。
3.2007年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するため、知識及び技能の向上に努めなければならないことが明記された。
4.2007年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者は個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならないとある。
5.2007年の社会福祉士及び介護福祉士法改正により、福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいうとある。
福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!
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